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5月31日付けでやめたら勤勉手当はでますか?
6月1日付けでやめないと出ないでしょうか?

担当部署にきけば早いのは分かってるんですが、ききにくくて。

A 回答 (4件)

> 12月の法改正があって、12月度支給の給与分から500円アップしたのですか?



人事院勧告ということばはご存じだと思います。
新聞にも毎年のように掲載されています。
人事院勧告といえば、いつからベースアップになるのかは常識です。
(年によって例外もありますが)
そんな幼稚園児に教えるようなことは、バカらしくて書けません。
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> この条文をみると、基準日の6月1日前1ヶ月以内に退職したものにも支払うと書いてありますが、5月半ばで退職しても支払われますか?



条文に書いてあるとおりです。

> いつから500円アップしたのでしょう?

昨年12月の法改正のときです。

どうでもいいですが、国家公務員の方ですか?
もしそうなら、法律を読むということはされないのですか?
私は元地方公務員ですが、このくらいのことを自分で調べるのは
常識ですよ。

国のためにも5月といわず、4月中に辞められたほうがいいでしょう。

この回答への補足

両親二人を扶養にいれれると、月額13000円ということですよね。

できの悪い公務員で申し訳ありません。
五月末に退職することはほぼ決まっております。

補足日時:2009/04/22 15:48
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この回答へのお礼

なんどもすみません。

12月の法改正があって、12月度支給の給与分から500円アップしたのですか?

お礼日時:2009/04/22 15:46

勤勉手当は、基準日前6か月の勤務成績に対して受け取れるものです。


また、給与法第19条の7でも「基準日前1か月以内に退職した職員についても同様とする」という
規定がありますから、5月31日に退職しても勤勉手当は受け取れます。
ただし、1日分少ないですけどね。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO095.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変助かります。

この条文をみると、基準日の6月1日前1ヶ月以内に退職したものにも支払うと書いてありますが、5月半ばで退職しても支払われますか?

それと、扶養手当ですが、配偶者以外は6500円となっていますが、いつから500円アップしたのでしょう?ご存知でしたら教えてください。

お礼日時:2009/04/22 13:53

「期末勤勉手当は、6月1日および12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、」となっているはずですが。

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