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会社で支給する交通費を6カ月分の定期代(割引後)を
年に2回だけ支給することは可能でしょうか?
1ヶ月単位で見ていくと未払になるんでしょうか?

A 回答 (6件)

> 年に2回だけ支給することは可能でしょうか?


可能です。
> 1ヶ月単位で見ていくと未払になるんでしょうか?
先に渡しているのであれば、前払いですね。
後払いだと、確かに毎月は未払いとなりますから、下に書く事柄から言うと、法律違反になるのでは?

##通勤費用は賃金です##
4番様が書かれていますように、通勤費用の支給自体は会社の任意です。
しかしそうは言っても労働基準法を見ると、『通勤定期券代は労働基準法第11条に定める賃金である』とする旨の通達(昭25.1.18基収130号、昭33.2.13基発90号)や、『通勤費用は労基法第12条の平均賃金算定の基礎から除く事は違法である』とする通達(昭23.3.17基発461号)があるので、労働基準法上は『賃金』。
でも、「何か月分を支給しなければならない」とする条文は存在しませんので、結局は会社の任意で、好きな金額と期間分を支給できます。
但し、再び労働基準法に戻りますが、賃金としてみる為、労働基準法第24条が影響します。具体的には、通勤定期券の『現物給付』を行えるのは、労働協約の有る事業所だけであり、労働協約を締結していない事業所は『現金支給』墓で来ませんので、ご注意下さい。
[それを知っている上で、守っている会社がどれだけ存在するのかは知りません]
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解釈の違いで誤解を生むので、追記。


支給すると規定していて、雇用契約上支給を約束しているなら賃金として扱われます。
しかし、支給しないと規定する事も可能です。
支給を約束したなら賃金として扱われますが、必ずしも賃金として通勤交通費を別立てして支給しなければいけない訳では無い事に注意しましょう。会社が「支給する」と宣言してはじめて賃金となります。

過去に「交通費を支給しないと面接で言われました。これは違法では無いのですか?」という質問を見かけた事が何度かありました。
これは違法では無い、という事です。
あくまでも雇用契約での双方の取り決めでしかありません。

質問の場合、恐らくは支給すると規定しているでしょうから、賃金として取り扱う必要があります。支給方法の変更には充分な注意が必要です。
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元々、通勤交通費は支給義務がある訳では無いので、会社でどう規定しているかが鍵ですね。


会社の規定で支給方法まで規定していた場合、それを変更するのは従業員の同意が必要です。
まあ、6か月分先払いなら文句言う人もいないでしょう。
その場合、中途退社の場合の精算方法も規定しておかないと面倒な事になりますよ。
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通勤費の支給は法律で決まっているわけではなく会社の規定によることになります。

どのように決めようと会社の自由です。決めた規程は守らなければなりませんが・・・
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法律うんぬんはわかりませんが


私の勤めている会社では6か月単位の支給ですよ
もちろん、6か月分まとまって支給されています
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通勤費は基本的に長期割引の聞く6ヶ月以上の定期券分の費用を支給ですね


6ヶ月定期券の無い場合は、3ヶ月、1ヶ月などの定期代を支給です
人事のうえで6ヶ月分の通勤費を支給した後に転勤などで通勤経路が変わった場合は
一度定期券を精算してその残金と、新しく申請する通勤経路の通勤費の差額を支給する形になります

1ヶ月しか所属しないことが分かっている人には、実費または1ヶ月の定期代を支給ですね
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