人生で一番お金がなかったとき

平成20年5月10日の事故について
保険屋より損害賠償金の案内がありました。

状況:車同士の追突事故
過失:10:0(当方過失0)
症状:頚椎、腰椎捻挫
総治療日数:192日
通院延日数:平成20年5月12日~11月10日(183日)
実通院日数:139日
後遺障害14等級9号認定

以下の通り保険会社より提示
治療費 :845563円
通院費 :   400円
休業損害:192775円
慰謝料 :700000円(667600円のところ考慮して)
小計 :1738738円

後遺症
慰謝料、
逸失利益 : 750000円
合計   :2488738円
既払額合計:1038738円(治療費+休業損害)
支払額 : 1450000円
となりますが、
11月10日以降、第三者による傷病届けを出し
今年の2月19日症状固定としました。その場合
総治療日数:284日
実通院日数:191日
となります。
(1)慰謝料はこちらの期間で請求してよろしいのですか?
 請求は地裁基準で行いたいと思います。
(2)また11月10日以降の治療費立替分も請求したいのですが
 大丈夫ですか?
(3)後遺障害の慰謝料増額はできますか?
*事故当時32歳バイト(日当1万以上)事故により退社
 現在33歳 会社員 事故退社後に収入が大幅減となった。 

以上の点で回答して頂けたらと思います。
宜しければ(1)と(3)は計算方法も教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

(1)後遺障害診断書を作成されて提出したはずです。


  そこに書かれている治癒、症状固定の診断日が治療の最終日になります。
  その後貴方が勝手に治療したとしても、それは症状固定後になりますので、相手側の負担する必要の無い治療となりますので、治療帰還としては、後遺障害診断書に記載されている、症状固定や治癒日となります。

  また、保険会社に地方裁判所基準で要求した所で、出す事はありません。
  保険会社の支払い基準と言う物があり、それを越えた支払い要求をした所で保険会社の担当者がOKなどしたら、その上のセンター長、地区担当など全てでNGが出されますので結果としてお金は出無い様になって居ます。
  また、そんな内容でOKした担当は、僻地へ島流しになりますは、支払いはされません。。
  それくらい厳しいものです。
  裁判所基準は、裁判署などの支払命令が出たので保険会社は仕方なく支払うものであって交渉で支払うかどうか決められるような物ではない事を理解されたほうが良いですよ。

(2)後遺障害診断書の症状固定日若しくは治癒日などが11月10日であれば、それ以降の治療費、慰謝料などは一切請求する事は出来ません。
  症状固定とは、それ以降の治療を行っても行わなくても症状が悪化しないと言う事を差します。
  つまり、症状固定日以降の治療は無駄な治療と言う判断がされるわけです。それが症状固定と言うものです。

(3)慰謝料の増額理由としてあげられる物は無いでしょう。
 脳挫傷など、生命に危険があるような状態になったと言う時に増額を検討されるものです。
 また、将来後遺障害により働けない部分は、後遺障害逸質利益の中に含まれて居ますので、その事を理由に請求を行なうのであれば、前年度の収入証明などから、計算して行く事が出来ますが、後遺障害14級の労働能力損失率は、5%ですので、それを元に計算を行います。
またこれも、実質争うには、裁判若しくは、紛争処理センターで争う必要があります。
保険会社の担当と話し合いで決めるというのは、前にも書いたとおり、担当者より上のレベルの人がまず決済をしませんので、支払われる事は無いと思われたほうが良いと思います。
    • good
    • 0

>(1)、(2)について



地裁基準での主張は可能、11月10日以降の治療費立替分の請求は出来ません。
「地裁基準・入通院慰謝料表」(頚椎捻挫等、他覚所見に乏しい場合など)↓
http://www.jiko110.com/contents/beppyou/year/ind …

>(3)後遺障害の慰謝料増額はできますか?
*事故当時32歳バイト(日当1万以上)事故により退社
 現在33歳 会社員 事故退社後に収入が大幅減となった。

・「後遺障害」関しての賠償の増額としては「後遺障害の異議申し立て」でしょうか。

症状固定後に治療などが必要な場合は後遺障害慰謝料などを使って治療費を補填する形となります。

それでも不十分となれば、認定等級が低いという見方もできます。

・事故のせいで退社を余儀なくされたのであれば、再就職までの「就職活動」に関して請求可能です(要交渉)。
    • good
    • 0

A1.請求すること自体は自由です。

ただし保険会社の対応としては、まず「自賠責基準」といわれるものを持ち出します。次に自賠責保険の範囲を超える場合に「任意保険基準」といわれる自社基準を持ち出します。これ以降は「対保険会社」で交渉を進めているうちはありません。質問者さんが第三者機関や司法判断を仰ぐといった段階で、はじめてそういったものが持ち出されてきます。時間に余裕があれば頑張ってください。

A2.よくわからないのですが、平成20年5月12日~11月10日の通院とされている意味は?11月10日で「症状固定」であれば、以降の治療費については法的には請求権がありません。補償による治療が終了する場合はふたつありますが、ひとつは「完治」もうひとつは「症状固定」です。症状固定となった時に補償による治療は終わりです。その時点で後遺傷害があれば別途補償されることになりますが、後遺傷害がなければそれで終わりです。ということは「症状固定」にならなければ後遺傷害云々の話が出てこないこととなりますね。

A3.地裁基準なんて言葉を持ち出すので、ある程度は勉強されていると思ったのですが…通院に関する補償と後遺傷害に関する補償は全く別枠です。

 11月10日に第三者傷病としたということのようですが、ということは当初は届け出をしていなくて、この段階になってということですよね。なぜ初めからしなかったのでしょうか?おどけでをしていれば自賠責の範囲内で収まったと思われる案件ですね。となれば最終的な慰謝料の提示は自賠責基準となり、今保険会社の提示している金額より大きな数字となったことだと思われます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!