プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は郵便局でゆうめいととして働いています。
 昨年までは年末だけのものでしたが今回は人がいないということで長期になっています。
 そして昨日、15分だけ残業をしました。
(なにやら今年(2002年12月~)からは残業の単位も15分になっているそうです)
 そこでお伺いしたいのですが、15分の残業ではその分の給与はあたらないのでしょうか。
 というのもある人は30分を基準にして繰上げ、繰り下げと言います。この場合、今月の残業が**時間15分の場合、**時間となります。
 しかし違う人はとにかく損はさせないようになっていると言います。
 はっきりとした回答を得られない状況なのでもしご存知であれば教えてください。
 因みに局の保管する超勤記録簿には15分で既に記載されており、私のハンコも押してあります。
 実際はどうなのでしょうか。
 実際に命令されたのにサービス残業となるのは納得できないのですが・・・。
 宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

日々の残業時間について切り捨てることは、労働基準法の賃金全額払いの原則(法第24条第1項)に違反しますから、労基法違反となります。


労働者に有利なように切り上げることは問題ありません。
従って、15分の残業でも残業手当は支給されるはずです。

又、一か月間の残業時間の集計に当たっては、「1ヵ月における時間外労働等の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法については、労働基準法違反としては取り扱わない」(昭63.3.14基発第150号)とされています。
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 残業は例え15分であっても、割増賃金の支払が必要です。


 割増賃金は、労働基準法第24条ではなく、法第37条の規定により、2割5分以上の計算となります。
 法第24条と第37条の大きな違いは、後者の罰則に懲役があることです。
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この回答へのお礼

皆さん有難うございました。今回も大変参考になりました。またお世話になるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。

お礼日時:2003/03/07 22:49

規定が15分単位なら、そうなると思いますよ。

損はさせない???その言葉の方がわからないですね。それは15分の残業に対しても30分分払うと言う事でしょうかね?とにかく勤務した時間は正確にきちんと書いておくものだと思いますよ(15分単位という規定なら規定に従って)
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会社の規定によります。



以前勤めていた会社は、9時~17時の勤務で、18時までは残業はつきませんが、18時を過ぎると30分単位でつきました。
今の会社では、8時半~17時の勤務で、17時を過ぎると30分単位でつきます。

気になるようでしたら、確認されたらいかがでしょうか?
決まっているはずですヨ。
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人間って勝手なもので、勤務時間中に一時間サボると儲かったと思い、


勤務時間外にチョッとだけ居残りをさせられると損をしたと感じるのです。

あなたの気持ち次第です。
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