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私の勤め先では、給与が月末締めで、翌月8日に支払われるのですが、例えば、2月中の残業時間の集計(日報を元に、庶務の人が残業時間を拾い出して計算しているようです)が月末の締日に間に合わなかった場合、未計算部分の残業手当は3月8日ではなく、4月8日に前月調整という形で支払われています。
まあ、遅れても手当てがもらえるだけで有難いのですが、残業時間が多かった月は、給与明細を見て、「あれ?金額少ないな。もう1ヶ月待たないとだめなの?」とガックリするときもあります。
これって、大げさに言うと、賃金未払い、支払い遅滞ってことなのでしょうか?法律的に問題なら、改善してもらうよう、会社に申し出てみようと思いますが、その際は何を根拠に説明すればよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

 労働基準法24条には「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と決められていて、この賃金には、賃金算定期間分の残業代も含まれますので、未払いに該当はします。

しかし、その8日間に、集計して、銀行手配をするのに十分な期間といえるかが問題です。他の会社では給料が25日前後となり、残業代が給料に反映するのが、1ヶ月ぐらい後が普通です。ですから、交渉ごとですが、会社から残業算定期間を1ヶ月ほどずらすとか、給与支払日を繰り下げる逆提案も考えられます.
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
労働基準法も理解していない会社なのか!?と、不信感さえ覚えました。早速、自分なりに考えをまとめて、意見してみようと思います。

お礼日時:2001/03/10 19:04

これは、単に会社の給料日設定ミスですね。

。(笑)
従業員が何人かわかりませんが、たった8日では無理ですよ。

最低でも2週間、もしくは一ヶ月が普通です。
つまり、末締め15日支払い か
    末締め25日支払い か
    末締め翌月末支払い か
って感じですね。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。
早速、総務部長に話してみます。ちなみに従業員数は160名。給与計算は専門業者に任せているようですが。

お礼日時:2001/03/10 18:55

一般的には、賃金は当月(月給制の場合)。

手当(や時給)は月末締めの翌月払い。
というのが多いと思います。

末締めで、翌月8日に変動が有る手当類を支給するのはかなり厳しいのでは無いでしょうか?改善を要求すると言うよりは、社内の経理関係の流れや〆のルールを確認して、話し合いというのが穏便では?組合があるならその辺も協定もあるかもしれません。

自分の職場で言えば、末〆の勤務表は、本人→マネージャー→課長代理→課長→庶務→部の経理担当→全社の経理担当と流れて、この時点で月の中旬です。それから銀行振込みの手配とかしていますので、やっぱり翌月じゃないと無理ですね。
会社の規模や事務手続きのオンライン化など、状況は様々だと思いますが。

ただ、間に合わなかった場合と言うような曖昧なルールはよくないと思いますので、この際、社内のルールを整理してもらっては如何でしょう。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。
前々から、会社の曖昧な理由に疑問を感じていました。自分なりに考えをまとて、意見してみようと思います。

お礼日時:2001/03/10 19:00

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