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定形外発送についてですが、オークションなんかで補償できない部分として、破損、紛失、未着とありますが、解釈としてはどこまでが発送者の責任になるのでしょうか?

自分の解釈としては郵便の事故があったとして商品が壊れた状態でも送ってきてもらわなければおかしいのではないかと思います。
要は、破損は補償でそれは落札者もあきらめなければいけないと思います。
ですが、紛失や未着については
紛失は郵便局員が盗んで紛失したことにした場合。
発送者が送ったと言って実際は送ってない場合。
これはどちらも不正です。可能性は無きにしもあらずです。
悪意があればどちらもあり得ます。

つまり補償と保障は違うと思うんです。

ですので、発送者は破損に関しては責任を負わなくていい。
しかし、紛失や未着に関しては責任を負わなければいけない。

本当のところはどうなんでしょうか?

A 回答 (3件)

出品者は発送手続き(つまり郵便局員に渡した、またはポスト投函した)をしたらどうすることもできません。


オークションは出品者と落札者だけのやりとりじゃなく、出品者・落札者・配達員のやりとりだと思っています。
荷物の紛失も事故も全て配達員(局員)の責任です。
保証がないことは出品者も落札者も了承の上で郵便局に預けたわけですから、紛失であろうと事故であろうと出品者に責任はないと思います。
関与していないのですもん。
実は発送していなかったというのは論外ですけどね。そこは相手を信頼できるかできないかの問題ですし追及しだしたらキリがないですよ。
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あなたがオークションの落札者であるとして



定形外発送を承知して落札・送金したらあとはすべて出品者まかせ、出品者が発送しようがしまいが補償を求めることは無理です。もちろん破損、紛失、未着もすべて同じです。なにしろ出品者側では発送の証明すら出来ないですから。(ただ郵便局で引き受けたことを証明してくれる「特定記録」というものが最近始まりました。+160円)

なお、郵便局としては書留郵便以外は「万一事故があっても損害賠償の対象となりません」という立場です。

補償とか保障の言葉の解釈の問題ではないですね。
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>発送者は破損に関しては責任を負わなくていい。


しかし、紛失や未着に関しては責任を負わなければいけない。

配達保証と損害賠償は責任範囲が違うという意味と思いますが
発送の際に落札者が『届かなくても責任は負えない』
というのを了承していたらどちらも請求するのは難しいでしょう。

ヤフオクでは落札者から定形外を提示し、双方合意の上なら、
出品者は一切の責任を負わなくて良い、という見解です。
つまり出品者側から定形外を提示したなら補償しないといけないのですが、
実際は双方の話し合いで解決しています。
http://auction.yahoo.co.jp/legal/003/details/
(前後のページもお読みください)

たいていの出品者は『補償の無い発送方法です、いいですか?』と確認を取っています。
私は「落札者の手元まで商品を送付します」という意味ではなく
「発送します」と約束しているにすぎないと解釈しています。
個々のトラブルにしても皆さんそれぞれのスタンスとケースバイケースで対応しています。
事故にあったら法的な責任を追及することもできますが、
オプション付けられるのになんで定形外を選択したのか?というバカバカしい議論から始まって、
かかる費用と時間、精神的疲労を考えるとまったく現実的ではありません。
オークションに限って言えば柔軟に対応できるような心構えがあれば
万一の時でも何とかなるように思います。
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