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隣のうちが道路に面する長さが足りなくて
再建築不可となっています。
当家のブロック塀を取り壊せば面する長さを満たします。
これで再建築できるのでしょうか?
境界は明確にしておいて歩くくらいなら許可して
あげようかと。
また、なにか後々問題が起きますでしょうか?

A 回答 (4件)

そのあたりの知識については、専門家とは言えませんが、ブロックを壊すだけでは、再建築出来ないような気がします。



売ってあげるか、貸してあげるか。

貸してあげた場合、建物の底地になるということだから、借地借家法の適用をうけるのかな・・・?よくわかりませんが、とにかく、短期間というわけにはいかないと思います。

ただ、隣家が建築確認申請される際に、隣家の底地として申請できるというだけで、使用状況に変化が無いのなら、貸しっぱなしでも質問者さんの使用上は不便はないのかな。
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この回答へのお礼

貴重なご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/04/30 08:25

建築確認申請には、実測図の提出義務はなく、


現況測量図で、確認申請できます。
現況で、2m敷地が道路に接していれば、
確認申請できるのです。
>なにか後々問題が起きますでしょうか?
境界さえ、明確にしておけば、もんだいありません。
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この回答へのお礼

貴重なご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/04/30 08:25

その手の争議は現在ではなく、相続などでいきさつがわからない代となった時に、起こる可能性があります。


今回、書面を作成しお互いが保管するということが、一番良いと思います。
隣地境界の他に確認申請用にピンが打たれると思います。隣家の建築業者に敷地図を作成してもらい、確認上使用するあなたの土地の部分を色付けや斜線を引いて明確にして、その部分はあくまで建築確認での敷地面積算入としてのみ認めるという様な内容です。
また、あなたの敷地の状態が、それをすることにより隣地離れや斜線制限など不適格建築物とならない事が条件となります。
借賃明記して、わずかな賃料などは貰わない方が得策です。あくまでタダで使用貸借扱いの方が、あなた側の一存で解除も可能です。
書面に記載しない先方からの「お礼」の様な金銭なら受領しても問題ありません。
この手は費用負担は当然に先方持ちとなりますから、ご心配なら司法書士や行政書士の先生などに文章を作成してもらえば良いでしょう。(弁護士は費用が高いです)
当方不動産業者ですが、質問者さんの様な心の大きな方が少なく、その手の相談を受けても中々纏りません。ご参考まで。
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この回答へのお礼

貴重なご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/04/30 08:25

 問題を回避するのならば、全て相手費用で測量や登記や何から何までの手続きをしそのわずかな部分を売却する方が無難でしょう。



>また、なにか後々問題が起きますでしょうか?
 代が替わったり、あなたサイドが売却する際に手間になる恐れが無いとは言えません。
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この回答へのお礼

貴重なご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/04/30 08:26

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