

平成12年3月まで学生免除、同年4月からは学生納付特例に
変わっていたと最近知ったので教えて下さい。
私はその期間をまたいで学生だったのですが、免除の月が
8ヶ月、学生納付特例の分が12ヶ月あります。
学生納付特例の分は追納しようと思っていますが、免除の期間を
どうしようか悩んでいます。
以前の学生免除の場合は、その間1/3払っていた事になると
思うのですが、制度が変わった今でも、1/3は有効でしょうか?
そうであれば、追納はしないでおこうと思うのですが。。
将来もらう年金は、年間(月)どのくらい金額に差が生じるで
しょうか?
大体で良いので分かれば教えて頂けると助かります。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>制度が変わった今でも、1/3は有効でしょうか?
有効です。
おっしゃるように追納をされる場合、学生納付特例分は年金額にはんえいされないので、その分は払っておくという考え方も良いと思います。
8か月分を免除のまま置いておくと年金額にして約550円/月です。
追納すると約1650円/月となります。
この差を検討されればいいと思います。
私見では、月数少なく、そう影響ないと考えます。
余裕あれば払っておいてもいいし、どうされるか?
No.2
- 回答日時:
平成12年3月までの学生免除は下宿などで親と同居していない場合でも親の所得により免除が認められていました。
これは免除なので払わなくても1/3を払った物として計算されます。学生特例は本人の所得のみで認められるようになりましたが、免除ではなく猶予で、遺族年金や障害年金の資格期間としては認められますが、払わないと老齢年金の計算年数にはいりません。(老齢年金ではから期間的な扱いになります)そこで、法律でも追納する場合で免除と学生特例がある場合は学生特例の古い方から払わないといけないことになっています。年金の計算式は
支払い月数+免除減額×免除期間)×満額年金額/480
ですので学生特例の12ヶ月を支払った場合の受給額は、
(468+2.66)/480に年金額をかけて計算されますので現在の年金額で当てはめると15,400円程度が減額されることになります。
No.1
- 回答日時:
平成3年4月から、
20歳以上なら、学生でも国民年金に強制加入しなければならない、
ということになりました。
しかし、学生本人には収入がなかったりしますから、
保険料を本人が負担することは、当然、困難を伴います。
ところが、当時、保険料の免除を受けたい場合には、
学生である条件のほかに、親の所得の状況も見た上で、
OKかNGかが決まっていました。
これが、旧・学生免除制度(平成12年3月まで)です。
この旧・学生免除制度による免除の解釈は、
「国庫負担として3分の1は国庫が出しているので、
将来の年金(老齢年金)については満額の3分の1は保障しますよ」
との意で、現在の全額免除に相当します。
(解釈は、現在も生きています。)
一方、現在の学生納付特例制度は平成12年4月から始まり、
学生であるという条件さえ満たせば適用を受けられる、というもので、
この解釈は上記と同じ(3分の1うんぬんの部分)で、
全額免除に相当します。
全額免除を受けた期間については、その期間は、
本来の期間(月数)の3分の1の月数しか保険料を納めなかった、
と見ます。
ですから、もし、480か月欠かさず保険料を納付していれば、
現在の水準ですと、79万2100円×(480/480)の式で
満額になる(分子の部分が納付月数ですね)わけですが、
仮に、このうち1年(12か月)を全額免除されたとすると、
まず、全額きちんと納めたのは 480か月-12か月=468か月、
残りについては、12か月×(1/3)=4か月と見るので、
468か月+4か月=472か月しか納付していない、と見ます。
これを79万2100円×(472/480)の式で計算すると、
約77万8600円になります。
学生免除や学生納付特例を受け、追納せずにそのままにしてしまう、
というときには、これと全く同様に考えて計算してゆきます。
そのほか、ちょっとむずかしく感じられるかもしれませんが、
もしよろしかったら、下記のテキストにも目を通してみて下さい。
保険料の免除制度について(社会保険庁 公式テキスト)
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf
将来の年金額の計算のイメージ(同上)
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen07.pdf の 9~10ページ
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