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勤務先が提出する「給与支払い報告書」と、こちらから提出する「源泉徴収票」とは、同じものなのでしょうか。
また、給与支払い報告書を役所に会社が提出していて、同時に個人で源泉徴収票を提出して確定申告するのが普通なのでしょうか?ペアで必ず提出されていないといけないものなのでしょうか。
給与支払い報告書と源泉徴収票の関係がよく分かりません。

契約社員として働きながら、副業としてアルバイトをしたいと思っているのですが、おそらくその年のアルバイト収入の合計が5万円に満たないと予測しています。
21年度の契約社員での月給が130万円くらいになるとします。
同じく、21年度のアルバイト収入が5万円とします。同時期間に働いているとかどうかもばれてしまうのでしょうか。
たとえば、21年度の5月から契約社員になるとして、アルバイト収入5万円は、1月~4月の収入であるとして説明はつかないのでしょうか。
また、上記のアルバイト収入の金額がつくことで、住民税に大きな差がつくものでしょうか。
契約社員としての勤務先に、できるだけ知られないようにしたいと思っています。住民税が給与天引きかどうかがまだ確認取れていません。
補足ですが、給与所得者の扶養控除申告書というものを、アルバイト先からはもらっていませんが、契約社員の会社からはもらっています。
私は一人暮らしです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

No.2です。



>給与支払い報告書を作成し、提出する時点で、源泉徴収票が発行されるものですか?そもそも、給与支払い報告書を提出しない会社とかありえるのでしょうか。
前にも書きましたが、継続的な雇用ではないバイトでかつ年収が30万円以下の場合は、「給与支払報告書」は提出しなくてもよいことになっています。
ですので、これに該当するなら、会社が給与支払報告書を役所に出さないこともありえます。
これに該当しなくて、給与支払報告書を提出しない会社は通常ならありません。

また、源泉徴収票は年収やバイトに限らず、どんな場合でも発行する義務があります。

>給与支払い報告書を提出しないのに、源泉徴収票を添付し、申告をしにいくとどうなりますか?
役所はその申告書をもとに住民税を計算し課税します。

>この申告書を役所から貰い、アルバイト分だけから計算される住民税を普通徴収で支払うことは出来ますでしょうか。
できるはずです。
なお、住民税の申告期間は所得税の確定申告と同じ2/16~3/15です。
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No.2です。



>会社が「給与支払い報告書」を提出していれば、短期間で働いたアルバイトで自分個人が「源泉徴収票」を提出しなくても、役所が「給与支払い報告書」で判断して、計算される、ということでしょうか。
そのとおりです。

>会社が給与支払い報告書を出さない場合、源泉徴収票を役所に提出した場合、どうなるのでしょうか。
個人が源泉徴収票だけを出すということはしませんし、役所も受け付けません。
申告をし、源泉徴収票を添付するということですね。
申告すれば、役所はそれをもとに住民税を計算します。

>アルバイト先に確認をしたところ、「年末に従業員の分を出してますよ」(何を出しているのか、正確には聞いていなくて・・)と言われていました。これによって、自分がアルバイトで働いたことが役所には分かる、ということですよね?
役所に出しているとすれば、おそらくそれは「給与支払報告書」のことでしょう。
そうなら、役所に貴方のバイト分の収入はわかりますね。

>その場合、確定申告を自分でする必要はなくなる、ということなのでしょうか?
バイトの収入が5万円なら、給与支払報告書が出されているいないに関係なく所得税の確定申告は必要ありません。

>確定申告をすることによって、所得税が決定され、同時に住民税も確定されるのでは?と思うのですが、住民税だけが別、というのは「法的に」ということであって、結局のところは、住民税も申告するか否かで決まる、ということでしょうか。
通常は、確定申告することにより所得税も住民税も確定します。
ただし、給与を2か所以上から受けていて、主たる給与以外(副業分)の収入が20万円以下なら所得税の確定申告の必要はないとされています。
これは、所得税には源泉徴収の制度があるからです。

住民税には源泉徴収制度がなく収入金額にかかわらず、住民税の申告が必要です。
ただし、会社から「給与支払報告書」が出されていれば、その必要もないでしょうね。

>役所から提示された住民税を給与から毎月天引きしていく、ということではないのでしょうか?
そのとおりです。

>細かく、会社のみからの収入から住民税を計算し、役所から提示された住民税との誤差とかまで見るものなのでしょうか。
役所からの「課税通知」には、「主たる給与以外の所得区分」という欄があり、バイトはそこの「給与」という欄に印が入ります。
誤差を見なくても、担当者がそこの印に気づけばわかるでしょう。
気づかなければばれないでしょうね。

>これは、なんという申告書なのでしょうか。
「住民税の申告書」です。
また、所得税の確定申告書にも同じような欄があります。
ですので、申告をしてチェック入れればいいということです。
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この回答へのお礼

>個人が源泉徴収票だけを出すということはしませんし、役所も受け付けません。申告をし、源泉徴収票を添付するということですね。
申告すれば、役所はそれをもとに住民税を計算します。

会社が、何らかの不備?で給与支払い報告書を提出しないのに、源泉徴収票を添付し、申告をしにいくとどうなりますか?
給与支払い報告書を作成し、提出する時点で、源泉徴収票が発行されるものですか?そもそも、給与支払い報告書を提出しない会社とかありえるのでしょうか。給与支払い報告書を作成しないところは、源泉徴収票も作成しない、ということでしょうか。

>住民税には源泉徴収制度がなく収入金額にかかわらず、住民税の申告が必要です。
ただし、会社から「給与支払報告書」が出されていれば、その必要もないでしょうね。

アルバイト先は、給与支払い報告書を提出するので、やはり住民税はアルバイト分が計算されるのはやむをえない、ということは理解できました。

>「住民税の申告書」です。

また、所得税の確定申告書にも同じような欄があります。
ですので、申告をしてチェック入れればいいということです。

この申告書を役所から貰い、アルバイト分だけから計算される住民税を普通徴収で支払うことは出来ますでしょうか。
役所には電話しようと思いますが、事前にある程度分かっているほうがいいと思いまして・・。

丁寧なご説明をいただき、だいぶ分かってきました。ありがとうございます。もしよろしければ、ご回答もう一度お願いいたします。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2009/04/29 19:28

>アルバイト先は、年末に書類を提出する、と言われていました…



何の書類なのか正確な言葉を聞いていただかないと、的を射た回答はできません。

>アルバイト先からは、その書類は貰っていませんので、年末調整は…

自分でするのは年末調整でなく「確定申告」。

>今までこのような書類を書いたことがなかったのですが、どんな書類…

『確定申告書 A』第2表 左側下のほう
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>私は会社員のときも住民税は自分で支払いをしていました…

それはちょっと例外的な扱いでした。
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>給与支払い報告書と源泉徴収票の関係がよく分かりません。


給与支払報告書と源泉徴収票は内容は全く同じものです。
「給与支払報告書」は、会社が役所に提出するもので住民税を計算するもとになります。
「源泉徴収票」は会社が給与を支払っている個人に発行するものです。

どちらも法律で会社に義務付けられています。
ただ、「給与支払報告書」はバイトなどで単発でかつ30万円以下の場合は、提出しなくてもよいとされています。

>源泉徴収票を提出して確定申告するのが普通なのでしょうか?
いいえ。
源泉徴収票は確定申告する場合は必要ですが、通常、給与を1か所だけからもらった場合は、他に所得がある場合医療費控除などがある場合を除き、確定申告の必要はありません。
貴方のように2か所から給与をもらい、主たる給与以外の収入が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
でも、5万円なら確定申告の必要はありません。

>21年度のアルバイト収入が5万円とします。同時期間に働いているとかどうかもばれてしまうのでしょうか。
21年度の5月から契約社員になるとして、アルバイト収入5万円は、1月~4月の収入であるとして説明はつかないのでしょうか。
会社で副業の働いていた期間までわかりません。
そういう説明でもとおるでしょう。

>上記のアルバイト収入の金額がつくことで、住民税に大きな差がつくものでしょうか。
5000円の差になります。

20万円を超える場合は確定申告が必要というのは、所得税の場合で住民税にはそのような規定はありません。
ですので住民税は申告が必要です。

副業がばれるのは、給与の場合、通常、住民税は特別徴収(給料天引き)ですから、役所から副業分の住民税も本業分と合わせて本業の会社に通知されるためです。

でも、申告書の「給与所得及び年金所得以外の住民税の納税方法」の欄で「自分で納付」にチェックを入れれば、副業分は会社に通知されず自分で納付することが可能です。
副業が「給与所得」でも、ほとんどの市町村でそのような対応をしてくれます。
心配なら、役所に電話で確認されたらいいと思います。
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この回答へのお礼

>「源泉徴収票」は会社が給与を支払っている個人に発行するものです。
たとえば、会社が「給与支払い報告書」を提出していれば、短期間で働いたアルバイトで自分個人が「源泉徴収票」を提出しなくても、役所が
「給与支払い報告書」で判断して、計算される、ということでしょうか。また、会社が給与支払い報告書を出さない場合、源泉徴収票を役所に提出した場合、どうなるのでしょうか。
アルバイト先に確認をしたところ、「年末に従業員の分を出してますよ
」(何を出しているのか、正確には聞いていなくて・・)と言われていました。これによって、自分がアルバイトで働いたことが役所には分かる、ということですよね?
その場合、確定申告を自分でする必要はなくなる、ということなのでしょうか?
>20万円を超える場合でも住民税は申告が必要です。
しかし、確定申告をすることによって、所得税が決定され、同時に住民税も確定されるのでは?と思うのですが、住民税だけが別、というのは「法的に」ということであって、結局のところは、住民税も申告するか否かで決まる、ということでしょうか。
>副業がばれるのは、給与の場合、通常、住民税は特別徴収(給料天引き)ですから、役所から副業分の住民税も本業分と合わせて本業の会社に通知されるためです。
給与天引きの場合、主たる収入先の会社は、単純に社員個人の、役所から提示された住民税を給与から毎月天引きしていく、ということではないのでしょうか?
細かく、会社のみからの収入から住民税を計算し、役所から提示された住民税との誤差とかまで見るものなのでしょうか。
>でも、申告書の「自分で納付」にチェックを入れれば、副業分は会社に通知されず自分で納付することが可能です。
これは、なんという申告書なのでしょうか。
私は、ここ十年くらいは住民税を自分で納税しています。契約社員に入社したのは今月4月下旬です。
会社に入ったら、住民税が会社からの給与天引きの場合、それらの申告書は自動的に会社が記入し、天引きするものなのかな・・と思いましたが、どうでしょうか。自分自身もほとんどわかっていなくて質問させていただきました。
でもとても参考になっております。
また教えていただければと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/29 12:12

>同時に個人で源泉徴収票を提出して確定申告するのが普通なのでしょうか…



普通ではありません。
1社だけからしか給与をもらっていない普通の人は、会社で年末調整をしてくれるため、確定申告は必要ありません。

確定申告が必要なのは、並行して 2社以上から給与をもらっているとか、不動産や事業など他の所得がある、あるいは多額の医療費を使った場合などです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>21年度の契約社員での…

個人の税金は 1/1~12/31 がひとくくりであり、「年度」(4/1~3/31) ではありません。

>アルバイト収入の合計が5万円に満たないと予測しています…

本業で年末調整を受けるなら、医療費控除その他の要因で確定申告が必要になる場合を除いて、20万円以下の副業は確定申告をしなくてかまいません。

>給与所得者の扶養控除申告書というものを、アルバイト先からはもらっていませんが、契約社員の会社…

だからそれを書いて本業の会社に提出すれば、年末調整をしてもらえます。

>アルバイト収入の金額がつくことで、住民税に大きな差がつくものでしょうか…

収入があれば税を納めるのは国民の義務です。
住民税には、20万以下申告不要という制度はありません。
確定申告をしない場合は、「市県民税の申告」が必要になります。

>住民税が給与天引きかどうかがまだ確認取れていません…

普通は給与天引きです。
副業を確定申告する場合、副業が給与所得以外の所得であれば、「普通徴収」(自分で納付) を選択できますが、副業も給与の場合は本業に合算しての給与天引きが原則です。

>契約社員としての勤務先に、できるだけ知られないようにしたいと思っています…

副業が禁止されているのなら、やらないことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ホームページを見てもいまいち理解が出来なくて、こちらに質問させていただきました。

>本業で年末調整を受けるなら、医療費控除その他の要因で確定申告が必要になる場合を除いて、20万円以下の副業は確定申告をしなくてかまいません。

アルバイト先は、年末に書類を提出する、と言われていました。それが「給与支払い報告書」というものかなと思いました。
その場合、確定申告を自分でしないにしても、仕事をしていた、収入があったことがわかってしまいますよね?

>だからそれを書いて本業の会社に提出すれば、年末調整をしてもらえます。

アルバイト先からは、その書類は貰っていませんので、年末調整は自分でしなさい、ということなのでしょうか。

副業を確定申告する場合、副業が給与所得以外の所得であれば、「普通徴収」(自分で納付) を選択できますが、副業も給与の場合は本業に合算しての給与天引きが原則です。

今までこのような書類を書いたことがなかったのですが、どんな書類なのでしょうか。ちなみに、私は会社員のときも住民税は自分で支払いをしていました。選択ができた、ということではなく、そのまま自動的にそうなっていた、と言う感じです。。

会社は、副業禁止とのことは言われてませんが、確認すれば「禁止」と言われる可能性はあります。

自分自身よくわかっていません。。
もしよろしければ再度ご回答をよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/29 12:21

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