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私は現在、雇用保険手続きしており、待機期間明けてます。
5月20日が最初の認定日になります。
認定されれば、その1週間後(27日)に手当が振り込まれます。

そこで、正社員や派遣社員として就業することが、次の2つのケースで決まった場合、失業手当はもらえるのでしょうか?

(1)就業開始日が25日の場合(振込日前)
(2)就業開始日が29日の場合(振込日後)

また、認定日前に就業開始された場合の手当は?

就業開始日が受給、手当のポイントとなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>そこで、正社員や派遣社員として就業することが、次の2つのケースで決まった場合、失業手当はもらえるのでしょうか?



(1)就業開始日が25日の場合(振込日前)
(2)就業開始日が29日の場合(振込日後)

失業給付の支給と振込日とは全く関係ありません、あくまでも認定日に認定されればそれ以降にいつ就業しようと認定された分については支給されます。

>また、認定日前に就業開始された場合の手当は?

就業開始の前日分まで支給されます。

>就業開始日が受給、手当のポイントとなるのでしょうか?

そういうことです。

通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません。
また就職日の前日までの基本手当は当然もらえます。
基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して会社から証明を受けてください。
また再就職手当の対象になる場合は、安定所に行くと「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。
また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については後日郵送も可です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あさって説明会があるのですが、その前に皆様のご意見を聞いてみようと思いまして。
正直、ハローワークの職員の説明って、よく理解できないことが多いですから(困)

お礼日時:2009/04/29 10:22

失業給付は「認定日の前日までの分」が次回支給されます。


従って、(1)でも(2)でも5/27に支給されます。

認定日(5/20)前に就業したら就業開始日前日までの分が5/27支給です。

5/21以降の分は就業開始日によって変わります。
(1)5/21-5/24分が支給可能
(2)5/21-5/28分が支給可能
支給日はハローワークで聞いてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ハローワークにいろいろ聞いてみます。

お礼日時:2009/04/29 10:18

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