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付き合っていた彼女にお金を貸したまま音信不通になりました
『貸したお金を返して欲しい。今返すお金が無いなら無理には返さなくてもいいし、毎月少しづつでもいいから、とりあえず連絡を下さい』と書いた手紙をポストに入れましたが連絡はありません
ポストの中身がなくなっているので確実に家にはいます(オートロックで一人暮らし)
元カノは虚言癖があり(最近わかったのですが)付き合っていた時話ていた事ほとんどが嘘でした
金額はたったの五万円なんですが…
勉強だと思って諦めるのが一般的らしいので諦めようと思ったのですが、悪い人間有利の世の中に納得できないのもあります

借用書はないのですが、立て替えて払った領収書はあります(携帯の料金です)
無理なら勉強だと思いきっぱり諦めようと思っています
お金が全額返ってこなくても、できるなら悪い事をしたということをわからせたいです

ぜひアドバイスお願いします

A 回答 (5件)

出来るよ。

60万円以下の訴訟なら少額裁判は可能だそうだ。俺もこの間未払い賃金の事で調べた。ただ証拠は必要。手数料が掛かるので住んで居る所の管轄の裁判所に電話して相談するか法テラスに電話して手続きした方が好いよ。ただ裁判開始が訴えた日から約40日位後から始まるのでそこんとこは注意が必要です。分からなければ少額裁判と入れて検索すれば出て来ます。5万円だと1000円かな?手数料が掛かるしその他の経費も掛かるので法テラスや裁判所に相談した方がいいと思います。
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訴えることは可能ですが、勝てるかどうかですね。

また、勝ったとして取れるかどうかですよね。

少額訴訟とはいえ訴訟ですから、証拠によってその主張が正しいものであることを示さないといけません。むしろ、少額を扱うために簡潔な証拠調べで1回の審理で終えるのが通常ですから、しっかりとした証拠が必要です。

携帯料金の領収書を持っていることが、あなたの支払の事実を証明するものかどうか疑問です。あなたにお金を預けて払ってもらっただけのことだと主張されたらどうします?

あなたのお金で払ったものとしても、それを貸したという証拠にはなりませんよね。当時お付き合いをしていたのだから、「それくらいはいいよ、出してやるよ」という話だったと言われたらどうします?

つまり、少額訴訟に耐えられるだけの証拠ではなさそうに思います。

また、万が一にも勝ったとしてどうしますか。裁判所が建替えて払ってくれるのではなく、さらに裁判所に申し出て、強制執行をしなければなりません。

結構面倒ですが、何を差し押さえますか。給料(これって15万などの月給だと押さえることはできません)、預貯金(どこの銀行のどこの支店にあるかわかりますか)、アパートの敷金、何らかの財産、どれでいきますか?

案外大変ですよ。

ところで、「できるなら悪い事をしたということをわからせたいです」ということですが、その女性は悪いことをしたことは理解していると思っているでしょう。ただ、それは世間的には悪いことだけど、自分は自分くらいに思っています。そして、そういう性根の人物は、裁判されたくらいで反省などしません。「やるならどうぞ、どうせ払う金なんてないんだから」とか、「払えばいいんでしょ、細かいことを根に持つ小さな男」とは、そんな風に思うだけのことです。
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訴えられるか、られないか、と問われれば、訴えられます。



訴額5万円ですか・・・・

しかし、手間ばっかくってほとんど実益がないでしょう。

嫌がらせ兼ねてやってみると少しはウサが晴れるかも知れませんね
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こんにちは。



世の中、あきらめさえしなければ何とかなるものですよ。
自分が正しいと思えば突き進めばいいんです。
ふぁいと。
では。
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できます。


ただ、メリットがどれだけあるかって問題で金額が小額過ぎてしない人が多くいるだけです。
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