A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
1 事業から代表者妻に給与報酬が支払われてるはずですので、そこから減額しましょう。
2 奥さんがその行為で言いたかった事がありそうです。
たとえば、事業の手伝いをしてるのにきちんとした給与が支払われないので働いてるだけだと思ってるとか、事業主のあなたはお付き合いや接待でおいしい思いをしてるのに私(妻)にはそれがないとか。
小遣い欲しさに100万円も「ねこばば」はできません。
もしかしたら今までに貰ってない給与の分だという気があっての「ねこばば」行為かもしれません。
端から見ると「夫婦喧嘩は犬も食わない」です。
しかし事業に差しさわりのあるような「報復」を妻がしてくると、事業そのものが成り立たなくなります。
奥様の「真の言いたいこと、主張」に耳を傾けて上げるチャンスでしょう。
No.4
- 回答日時:
個人事業、会社。
この言葉がありますのでどんな業務形態なのかわかりませんが、有限会社や株式会社であれば横領、業務上横領に該当すると思います。個人商店でも同様でしょう。しかしその場合であっても刑法には「親族相盗」という規定があり、横領や業務上横領であっても犯罪は成立しません(刑法252条、253条)。
刑事告訴は受理されないと思います。また事業収入と家計収入などが混在している場合には、夫婦間で「不当利得返還請求」を起こすのも難しいのではありませんか?
No.3
- 回答日時:
>会社は個人事業です…
「会社」の言葉は使い誤りで、個人事業である以上、事業上のお金でも個人のものです。
会社=法人や団体のものではありません。
あくまでも事業主個人のものです。
>今では刑事告訴と民事訴訟を考えています…
したがって、個人事業と言うことなら、夫婦げんかのうちで警察沙汰にはなりません。
夫の金をちょっとへそくっただけです。
警察に言っても、
「夫婦の間で話し合いなさい」
と諭されておしまいです。
>金額は¥1,008,000円と大きくは無いのですが…
今すぐ返してもらうことができないのなら、毎月の家計費として渡していたお金を、今後何ヶ月間にわたった減額するとか全額カットするとかでよいでしょう。
「夫婦げんかは犬も食わぬ」
と言います。
ほどほどにね。
No.1
- 回答日時:
よくわからないのですが。
あなたがAとして、Aの妻がB。
Aの息子さんがいてC、Cの妻がD。
AとBが自営業をしてる。
顧客から受注してたというのは、Bですか、Dですか。
「嫁」と言ってるので、意味が通じません。
(Bならば妻ですよね)
会社と言われてますが、自営業?
個人事業主なのでしょうか、法人なのでしょうか。
法律関係が全く変わります。補足してくださいませんか。
この回答への補足
間際らしくてすみませんでした。
嫁は妻の事です。受注を受けたのは妻が請け負いました。
会社は個人事業です。
宜しくお願い致します。
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