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会社の就業時間中に会社内の自分のデスクで仕事をしていたとします。
デスクで仕事中に、デスクから業務に必要な書類を床に落としたとします。その書類を拾う為に腰をかがめた際に、ぎっくり腰等の床を痛めたとします。
これは業務災害にあたり、労災が認められる可能性はあるのでしょうか?

また、落とした書類が業務に関係なく、プライベートな書類だった場合、労災認定に影響がでるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>業務に必要な書類を床に落としたとします…


認められます。持病で腰の病気をもっているとかであっても認められます。持病は基礎疾患でそれが業務に起因して増悪したとされ、労災保険が認められます。書類を拾う為に腰をかがめなければ、腰を痛めませんからね。

>落とした書類が業務に関係なく、プライベートな書類だった…
労災保険の適用は否認されます。業務とは関係ないからです。単なる私的行為が原因の死傷には労災保険は適用されません。
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持病で腰の病気をもっているとかでなければ、認められるとおもいますが、それを客観的に見ていた人物のコメントなども必要になると思います。

業務に起因する必要があるので。
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