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昭和53年に結婚し、それ以来専業主婦の第3号被保険者です。(現在54歳)
昭和61年に制度化された第3号被保険者としての今までの期間(23年間)と昭和61年以前の「カラ期間」(8年間)を含めると基礎年金受給資格の25年間は満たしています。
ところが、任意で国民保険を支払った実績は昭和61年以前の3年間しかありません。
この場合、年金受給額はこの3年間の分しか反映されないのでしょうか?
サラリーマンの妻の場合、独自に国民年金に加入しないと加入年数はクリアーできても年金受給はされないのでしょうか?
自分なりに図書で勉強してみましたが、この点が不明ですのでお教えください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

カラ期間は、受給要件の年数にカウントしますが、


年金額に反映しません。

質問者さんの場合、年金額に反映するのは、
昭和61年制度改正前の任意に加入した3年と、
同61年以降、3号被保険者として届け出てあった期間が加わります。
3号であった期間は、ご自身で保険料納付の必要はなく、
配偶者の厚生(共済)年金から拠出されます。また
ご主人さんがおつとめが変わったたびに、ご自身で届け出が必要だった時期があります。

年金加入期間が確認できる年金特別便が届いてもいないのでしたら
住所データが正しく登録されてないことも考えられるので
お近くの社会保険事務所で、年金手帳、免許証など本人確認できるものを
もって照会してみてください。
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この回答へのお礼

よく理解できました。
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/01 18:07

第3号被保険者としての今までの期間(23年間)+任意で国民保険を支払った実績は昭和61年以前の3年間=26年


そうであれば、受給資格は満たしており、カラ期間は計算する必要ありません。
3号の期間も通常国民年金支払いと同じ計算になり、40年満額に対し26年分の国民年金が受給できます。
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この回答へのお礼

よく理解できました。
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/01 18:07

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