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個人事業主です。
今後、不動産収入を得ることとなり、個人事業との関連で質問をさせていただきます。
現在、個人事業主で青色申告を行っています。
経営はおかげさまで黒字で税金を納めています。
今後不動産購入、不動産収入が加わる予定ですが、以下の点について教えて下さい。
(1)不動産購入による経営赤字(必要経費、減価償却費、ローン利息などによる)は、現在の個人事業の黒字と相殺できるのでしょうか。
(2)その後、不動産収入は、個人事業収入と併せて課税対象となると思いますが、青色申告の際、赤字が出た場合は3年間の繰り越しができるのでしょうか。
教えて下さい。

A 回答 (2件)

>現在の個人事業の黒字と相殺できるのでしょうか…



はい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

>青色申告の際、赤字が出た場合は3年間の繰り越しができるのでしょうか…

どの程度の不動産業でしょうか。
事業的規模でなければ青色申告の対象になりませんので、青色申告の特典はもらえません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
事業所得部分での赤字繰越はかまいません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>現在の個人事業の黒字と相殺できるのでしょうか。


原則として出来ますが、土地についての借入金の利息については相殺できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

>青色申告の際、赤字が出た場合は3年間の繰り越しができるのでしょうか。
事業的規模でなくても青色申告できます。青色申告をしていれば不動産所得の損失の繰越控除も可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
損失の繰越控除については、事業的規模かどうかは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
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