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未婚で出産を控えています。相手と話し合い、分割でも出産費用全額分入金してくれたら、養育費は請求しないと口約束しました。半分入金されたあたりで入金が滞り、今は電話しても、メールしても連絡が返って来ない状態です。
当初入金されない場合は、養育費を請求すると話し合っていたので、請求しようと思いますが、前妻との間の子供に養育費を毎月5万円支払っているし、逃げてばかりの相手を信用できないので、『扶養料としての養育費』を・・・と考えています。未婚でも相手の身内に養育費を請求する事ができますか?
また、弁護士を代理人にたてた場合、費用はいくらぐらいかかりますか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、お願いします。

A 回答 (5件)

養育費は子供の権利ですので、例え母親が「いらない」と約束していても請求する事ができます。


子供さんから父親への請求で、あなたが子供さんの代理人という形になります。
相手の身内というと子供さんから見ておじいさんおばあさんでしょうか?
それはできないはずです。
弁護士費用を考えると家庭裁判所の調停を申し込むのがいいと思います。
ただし調停は【話し合い】で法律で解決するのとは違いますから、事前にご自分で養育費に関する事など調べて強気で請求して下さい。
養育費は相手に請求した時点から支払い義務ができます。生まれる前から請求しておけば、相手が払わずにいても(その間の養育費をあなたに立て替えてもらってる)となります。
法的にはさかのぼって養育費を支払ってもらえるんですが、調停だと「話がついたときからの支払い」と言います。
分からないと誤魔化されてしまうので、キッチリ調べて請求して下さい。
調停で決まって相手の勤務先等がわかっていたら給料を差し押さえる事もできます。
まず請求する事を証拠に残す為、内容証明を送った方がいいと思います。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
内容証明などの書き方を勉強して、1つずつ片付けていこうと思います。
まだ、たくさん勉強する事がありそうですね。
ホントにありがとうございました。

お礼日時:2003/03/08 12:00

私は子供の父親だけに請求だったので、その辺は詳しくないのですが・・・・三親等内だったら相手の男性の両親がはいりますね。


相談の時に少し聞いた様子では「ムリにはとれない」ってカンジでした。
たぶん(自分の生活に支障がない範囲で助けなさい)くらいのニュアンスじゃないでしょうか?

親(子供の)に対しては【生活保護の養育費と同じ額(28000円くらいだったかな)プラスα(親の収入によって違う)】を払わない場合は強制執行とかできるけど、祖父母に請求する場合は相手が「自分達の生活で精一杯だ」と言ったら強制する事ができないのではないかと思います。

生活保護の人とかも、役場が親族に「面倒みれないか?」って定期的に聞いて「余裕がない」って言うとそれで済むらしいのでたぶんあまり強制力のない法律では??

祖父母に請求するなら、弁護士つけないとチョット厳しいかもしれません。
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この回答へのお礼

個人的に色々お聞きして、お手数おかけしました。
ありがとうございました。
今後色々な方向で考えて行きます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/03/12 00:48

書きもれてたので再度登場です(^^;


弁護士費用ですが、弁護士によっても違うしどんなケースかでも違いますが・・・・
私の場合は認知請求・養育費請求(過去の未払いの分も請求)で90万弱かかりました。
初めから調停ではなくて、民事訴訟(裁判)で訴状を出したのが裁判所の方で調停に回されたのでその辺の違いもあるかもしれません。(印紙代とかもあるので)
認知している以上は子供の扶養義務があるので、初めから弁護士に依頼するよりも調停で話がつかなかった時に依頼する方がいいと思います。
弁護士費用を貸してくれるシステムもあるようなので、裁判でしか解決できない時は法律相談で費用の相談もしてみて下さい。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、すいませんでした。
tama0709さんにお聞きしたいのですが、民法第877条で、『直系血族・兄弟姉妹・三親等内の親族は扶養料としての養育費の支払い義務がある。』と法律の勉強を自分なりにしましたが、相手側の親・相手の兄弟には請求できないのでしょうか?
暇な時間がありましたら、教えて下さい。

お礼日時:2003/03/10 02:22

弁護士を立てると莫大な費用が掛かります。


調停でけっちゃくしてはいかがでしょうか。
下記にアクセスしてみてください。

参考URL:http://wing.zero.ad.jp/~zaw09103/top.htm
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。
調停で済むように、もう少し知識を身に付けようと思いました。

お礼日時:2003/03/08 02:47

まずは認知させることからですね。


まだ生まれていないのかな?
認知は法律上断れないですから。


人の人生がかかっています。
貴方と子供の二人分。
お金で解決できることだけではないと思いますが
お金で解決できることは解決しちゃいましょう。

がんばってください!
アドバイスにもならないですが、
とにかくがんばって!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。質問の文章が不足だったようです、ごめんなさい。もう認知の届けは済んでいます。産まれてくる子供のためにも、頑張ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/08 00:14

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