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法律の条文を読んでいて、「相当な期間」「遅滞なく」「著しい不足」というような抽象的な表現が目立つのですが、それぞれ一般的にはどう解釈すればよいのでしょうか?

「相当な期間」・・・1年以内?
「遅滞なく」・・・すぐに→3ヶ月?
「著しい不足」・・・半分を超えて不足?

というような具体的な基準があれば教えてください。

A 回答 (3件)

「遅滞なく」というのは, 「その実行を妨げる原因が取り除かれたらすぐ」という意味だったと思います. 「実行を妨げる原因が何か」など

によって適切な期間が変化するので, 「一般にこう解釈する」というのは無理があると思います.
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『相当の期間』だけ


民法では第524条の一カ所で使われている『相当の期間』が具体的にどの位の期間をさすのか、答申、通達や法令を若干、調べたことがあります。

1・法務大臣の諮問「法務省本省において特定日に特定番号で受け付けた本人に係る保有個人情報開示請求に対する不開示決定に関する件(平成19年(行個)諮問第46号)」の答申書は3週間を相当の期間とし、2・消費税基本通達1- 4- 17は2月以内の期間を相当な期間とし、3・割賦販売法は20日以上を相当な期間としていました。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/03 19:30

それぞれの事例に寄って変る物はその様な表現になります。



たとえば返却期間に置いて、相手が迷惑するような事例と考えれば、滅多に使わない物で有れば一年でも相当な期間と言えませんし、毎日使うような物で有れば一ヶ月でも相当な期間と言えます。

また、返却が遅れることに寄る損害が発生する物とすれば、損害を発生させれば遅滞したことになりますが、事実上の損害が発生していなければ定めた期間を少々経過しても延滞と言えない場合もあります。

著しい不足についても、レンタカーにガソリンを満タンにすることなく半分で返却しても、車の使用量全体から見て著しい不足とは言えませんが、ガソリン単体での購入に2割も不足すれば著しい不足と言えます。

適切なたとえとは言えなかったかも知れませんが、以上のように具体的な基準を定めることが難しく、事例によって判断が変るような場合に対応するための表現と言えます。
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