No.1ベストアンサー
- 回答日時:
このサイトでは、○数字が表記できませんし、設問の内容で混乱を招くところがありますので、《問12》の質問文を「Aさんに係る平成20年分の所得税の確定申告により還付される所得税額を計算した下記の表の空欄a~dに入る数値を求めなさい。
なお,問題の性質上,明らかにできない部分は□□□円で示してある。」とさせていただきます。この質問の中で一番簡単に算出できるのは、「bの扶養控除」でしょう。
ですから、順不同になりますが、bから解説させていただきます。
【第4問】の源泉徴収票を見ますと、「扶養親族の数(配偶者を除く)」の欄には、「特定1人」「その他1人」となっています。
このうちの「特定」とは、「特定扶養親族」のことで「扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の人」画該当します。
ですから、長女Cか二女Dのいずれか1人が平成20年12月31日現在において、満16歳以上満23歳未満なのでしょう。
ですから、1人は「一般の扶養親族」であり、扶養控除の額は38万円。
もう1人は「特定扶養親族」であり、扶養控除の額は63万円。
2人分合わせた「扶養控除」の額は101万円になります。
ですから、bの回答は1,010,000円ですね。
次に算出できるのは、「aの総所得金額」になります。
給与についての所得金額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」として「9,700,000円」と、既に記載されていますから、計算する必要がありません。
給与所得以外に《設 例》で関係してくるデータは、
(3)不動産所得
(4)一時払変額個人年金保険(確定年金)の解約返戻金
です。
(3)の不動産所得については、「収入-(必要経費-土地等の取得に係る借入金利息)」で計算できますので、
2,400千円-(3,700千円-400千円)=△900千円
「-900,000円」となります。
(4)については、《問10》で計算されていますから、改めて計算するまでもなく「400,000円」ですね。
念のため…。
一時所得は、譲渡所得と損益通算できますが、【第4問】のAさんの場合、損益通算の対象となる譲渡所得はありません。
ですから、一時所得のみ「(解約返戻金-正味払込済保険料-特別控除額)×1/2」で計算すればよいため、
(11,300千円-10,000千円-500千円)×1/2=400千円
となります。
この結果、「aの総所得金額」は、
9,700,000円+(-900,000円)+400,000円=9,200,000円
となります。
「(b)所得控除の額の合計額」は、「社会保険料控除+生命保険料控除+地震保険料控除+配偶者控除+扶養控除+基礎控除」で、社会保険料控除と生命保険料控除と地震保険料控除は、源泉徴収票に記載されているとおりです。
扶養控除は最初に「b」で計算したとおりです。
配偶者控除と基礎控除は、「当然に覚えておくべき控除」ですから、改めて書くまでもありませんが、それぞれ38万円ずつですね。
したがって、
1,290,000円+100,000円+40,000円+380,000円+1,010,000円+380,000円=3,200,000円
となります。
「(c)課税総所得金額」は、表に書いてあるとおり「a-c」で計算できますから、
9,2000,000円-3,200,000円=6,000,000円
になりますね。
cの答えになる「(d)算出税額((c)に対する税額)」は、「<資料>所得税の速算表」を用いて計算します。
「(c)課税総所得金額」が「6,000,000円」ですから、対象となるのは、「3,300千円~6,950千円」のところ。
税率が20%で、控除額は427,500円です。
ですから、
6,000,000円×20%-427,500円=1,200,000円-427,500円=772,500円
になりますから、cの答えは「772,500円」ですね。
「(e)源泉徴収税額」が「872,500円」ですから、
dの答えになる「(f)還付される所得税額(d-e)」は、
772,500円-872,500円=▲100,000円
になりますから、dの答えは「100,000円」ですね。
こんなところでいかがでしょう。
一応、きんざいのウェブサイトで2008年9月実施試験の質問を確認しましたが、問題自体を取り違えていたらゴメンナサイ。
私が取得済みなのは「個人資産相談業務」の方ですが(しかも2級を取得したのは数年前…。1級は取得していません)、この程度ならば、まだ解説が可能です。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/05/05 09:48
早速の丁寧なご回答ありがとうございました。
特にaの総所得金額の不動産所得についての算出方法が理解できておらず、本当に助かりました。
ありがとうございました。
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