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土地が共有され、共有者のうち1人が土地上に建物を単独所有していて、その単独所有建物に抵当権が設定され、実行された場合の法定地上権の成否についての最高裁の判例(最判昭44.11.4)について、

ソース・事件番号・掲載判例集・詳しい事案・長めの判決理由引用

などをご存知の方、是非教えて下さい。

土地共有の持分に抵当権が設定された場合については最判昭和29年12月23日があって法定地上権を原則否定しているのですが、同じ土地共有の場合でも、単独所有された建物に抵当権が設定されて実行されたケースの明確な判例がなくて、困っているのです。

A 回答 (5件)

2です



tk-kubotaさんのとおり考えれば、当然の理と思います

tk-kubotaさんに感謝です

私にとっても今回の質問内容は勉強になりました

ありがとうございます
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>・・・を見つけて下さったのですが、法定地上権は成立するという結論です。

ご説明願えますか?

私が裁判官でも同様な判決でしよう。
これは、共有の60坪の内、21坪を買い、そこに建物を建てたわけでしよう。
仮換地の関係で、その21坪が共有のまま、建物に抵当権が設定され、その実行でしよう。
だったら、21坪の部分も確定しており「土地建物共自己所有」と見るのは、あたりまえと思います。
私の「常識」と云うのは、本来、自己が自己と契約することはできないので法定でそのようになっているので、それを熟知しておれば、どんな場合でも正否は判断できると思います。
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逆に、私も勉強になりました。



こういうケース、初めて知りました

ありがとうございます
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全文は読んでいないのですが、競売、法定地上権云々って書かれていたものを張りました



これのことでしょうか?
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/75739BA477294 …


昭和41年(オ)529  貸金請求事件  広島高裁
昭和44年11月4日 最高裁第3小法廷 判決 棄却

他に、同年同月同日は、約束手形金請求事件判決しかありません
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。それです。

土地共有ではあるが、他方共有者が法定地上権の成立を予め認容していたことを根拠に、例外として法定地上権の成立を認めたもののようです。これでいくと、法定地上権の成立を事後的・明示的に承諾しなくてもよいということになりそうです。

お礼日時:2009/05/05 11:04

実務経験です。


裁判所の物件明細書では、そのような場合は、法定地上権を認めていないです。
土地共有で単独建物 NO
建物共有で単独土地 NO
土地建物とも共有  NO
要するに、土地建物共単独所有の場合のみで、共有の場合は認めていないです。
常識的に考えても、そうなりますよね。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

法を学んでいるわけですが、共有と法定地上権について、常識というものはないと思っています。

回答番号2の方が

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/75739BA477294 …

を見つけて下さったのですが、法定地上権は成立するという結論です。ご説明願えますか?

お礼日時:2009/05/05 10:36

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