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4月30日に退職し、社保が切れました。
現在病院に通院中なのですが、
今月中に新しい就職先(社保のある会社)に就職したら、
今月の受診料には全て、新しい就職先の社保が適用できるのでしょうか?

それとも、今月初日から就職日前日までの受診料は社保には適応されないのでしょうか?
もし後者の場合、数日間でも国保に切り替える等の方法が取れるのでしょうか?
早急に回答いただきたいです。
稚拙な文章で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>今月中に新しい就職先(社保のある会社)に就職したら、


今月の受診料には全て、新しい就職先の社保が適用できるのでしょうか?

いいえ、新しい会社で資格を獲得した日からしか適用されません。
また新しい会社で過失又は故意で入社日より被保険者資格の獲得が遅れる場合もあるので注意してください。

>それとも、今月初日から就職日前日までの受診料は社保には適応されないのでしょうか?

そうです適用されません。

>もし後者の場合、数日間でも国保に切り替える等の方法が取れるのでしょうか?

というより、それは義務です。
国民健康保険への加入には加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。
多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

それから新しい会社で被保険者の資格を獲得した場合は、国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被保険者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。
市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。
もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。
書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。
恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。

また国民健康保険で5月1日加入で5月中の脱退ということになった場合に、この同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。
この同月得喪は会社での健康保険の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は保険料は発生しないはずです。
5月1日加入で5月中の脱退の同月得喪ということで市区町村の役所に確認してください、恐らく保険料は発生しないと言われると思いますが。

>現在病院に通院中なのですが、

健康保険が切れていることは病院にあらかじめ伝えておいたほうが良いですよ、そのままだと退職して脱退したはずの前の会社の健保へ請求が行ってしまいます。
その上で病院がどう判断するかです。
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はじめまして。



>今月中に新しい就職先(社保のある会社)に就職したら、
>今月の受診料には全て、新しい就職先の社保が適用できる
>のでしょうか?

それで正解だと思います。今月中に就職しない場合は、国保に
加入する手続きをすれば健康保険の適用が受けられると思います。
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