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おはようございます。

なんとなく法に触れるような気がしなくもなく、全く触れない気もして質問させて貰いました。


1.飲食店で男性または女性お断り

2.飲食店でタバコの匂いがする方は非喫煙者でもお断り

3.飲食店で地元客以外お断り
4.ガソリンスタンドで他府県ナンバーお断り

5.ガソリンスタンドで店主の判断でヤンキーっぽい人お断り


以上5点、全て思いつきですが教えて頂けないでしょうか
これらが違法でない事を前提に質問をしたい事があります。
ですが、まずこれらが問題ないかが知りたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

病院や電気等々一部の業界を除けば、基本的には客を選ぶことは可能ですし、直接一般的にそのような行為を禁止した法律もありませんが、憲法が定める法の下の平等の見地から、不合理な差別は不法行為となる可能性があります。



質問の例の中では、一番問題が低そうなのは2ですね。合理的でしょう。

しかし1なんかは問題になる可能性があります。男女平等原則は、公法上の原則であるのみならず、私法(家族法)上の原則でもある旨、憲法で明確に定められていますからね。その飲食店の提供する食事ないしサービスが、特に変わったものでなければ、なかなか合理性は認めがたいと思います。
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理由と程度しだいだと思いますが、問題になる可能性は小さいと思います。



静岡かどこかの宝石店でブラジル人の入店を断ったのが裁判で違法とされた例があったと思います。
それから、北海道の銭湯でも外国人お断りというのが違法になってたと思います。

たぶんいずれも差別として慰謝料請求されて負けたんだと思います。
だから、「××お断り」というだけでは違法にはなりませんが、
それで精神的損害を被ったという人が現れれば問題にはなりうるということです。
で、差別として問題になるかですが、「合理的な理由」があってそうしているのであれば、違法とはならないでしょうね。
つまり、結局のところ問題は「合理的な理由」です。

1、2はなんとなくわかりますが、なぜ飲食店で地元客以外お断りなのか、
なぜガソリンスタンドで他都道府県ナンバーやヤンキーっぽい人お断りなのか、
そのあたりに常識的に納得できるような理由があればいいんじゃないでしょうか。
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レストランなどでは服装などを理由に断ることが出来ます。


また、予約オンリーの場合もありますし。

法律違反云々より、店が立ちゆかなくなる可能性の方が大ですけどね。
当然客とはもめるでしょうし。
地元だけでやれるのならかまいませんが、販路を拡大できない限りは衰退の一途ですね。
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直接的にそのような行為を禁止する法律はありません。



あとは、憲法14条1項の不当な差別にあたらないかが問題となります。今回の場合、民間同士の関係で、契約自由の原則がありますから、差別になるかどうかは非常にゆるやかに判断されます。その区別をする利益と、それに伴う弊害を比べた時、区別することがあきらかに不合理と言うような場合でなければ、憲法違反にはならないでしょう。

飲食店については、店の雰囲気などは非常に大事ですから、それを守るために雰囲気に合わない人を断るというようなことであれば、ほぼ問題になることはありません。

4については、私としては、他府県ナンバーを断るべき理由がちょっと想像できません。理由によると思います。

また、ガソリンスタンドの場合、一般的に特定の元売会社と契約して、元売会社の看板(マーク)を掲げて経営するので、元売会社がそのような販売を認めない可能性もあります(違法・違憲という問題ではないですが)。

5は、現実的に断れるかどうかは別として、暴走族と見られる人への給油拒否などは現実に行われていますし、「ヤンキーっぽい」という基準が多少あいまいではありますが、問題ないでしょう。
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小売業、飲食店は来場の時点で売買契約が成立と法的には見られます。


ですので条件をわかりやすく掲示しておけばOKです。

ただし差別の非難等は受けるかもしれません。
医者やホテルなどは別の法律があり断れません。
また外国人除外の場合は国際問題になります。
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