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鍵を落としてしまいバイクが盗まれてしまったのですが、その盗んだ犯人が
私のバイクで当て逃げをしてしまいました。当て逃げされた人(Aさん)
には一切、事故の責任は発生しない状況だったらしいのですが、盗んだ犯人が
捕まっていないため、Aさんから「バイクの持ち主」というコトで
私に「壊れたバイクの修理費を払って欲しい」と言われました。
この場合、私にその修理費を払う義務は発生するのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (4件)

賠償責任はありません。



人身事故の場合は、車両の運行供用者責任に基づいて盗難車による事故の責任を追及されることがありますが、物損事故についてはこのような賠償義務は発生しません。これは、人身事故の賠償責任が自動車損害賠償補償法(自賠法)に基づくのに対し、物損事故は民法に基づくことから生ずる違いです。No3の方が紹介しているWebサイトは弁護士が作成しているようですが、物損事故に自賠法の運行供用者責任を持ち込んでいる点において明らかに誤りです。

もっとも、盗難車による物損事故のように、他人の行為によって生じた責任を負わされるケースが絶対にない、とはいえません。No3の方が冒頭に書いているように、法律上要求される管理「義務」に違反した場合は、民法709条に基づく賠償責任を負うこともあり得ます。
しかし、これは自分の行為の結果にのみ責任を負うという自己責任の大原則に反する極めて例外的な帰責事由なので、これが認められるためには厳格な条件があります。カギを落とした程度の極めて軽微な管理上の落ち度により他人が起した事故の賠償責任を負わされることはありません。
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この回答へのお礼

保険屋さんと相談してお任せすることになりましたが、私には責任は無いと言う方向で話が進んでいるようです。法律がどうなっているのか全くわからなかったので相談させてもらいましたが、回答のおかげで冷静に(一時期は鬱状態でしたが)対処することができました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/04/01 21:26

バイク所有者としての管理義務をきちんと履行していたかがポイントになると思います。


http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/q&a66.htm

鍵を落としたために盗まれた場合には賠償責任が生じる可能性がありますが、鍵を落としたことが盗難と関係ない・事故を起こしたのはあかの他人等の場合には賠償責任は生じないと思います。
ただ盗難届けを出す前の事故というのは不利な点です。
専門家に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまいすみませんでした。
>ただ盗難届けを出す前の事故というのは不利な点です
これからは身を守るためにも、なにを置いてもまず警察に被害届を出すことにします。

お礼日時:2003/04/01 21:29

警察または弁護士さんに聞いた方が・・・



私の知識では 届を出す前 後に関わらず
盗難が事実なら 支払い義務は無いと思いますよ。
ただ キーを落とす~ バイクを盗まれるって
ところが 結ばれるこころに若干疑問は感じますが。

例えば本人じゃなくても 友人に貸していて事故って
盗難を偽装した等ですね。

まぁ指紋や目撃者の情報から 犯人がつかまるといいですね

この回答への補足

警察は「民事不介入だから」といってアドバイスをくれませんでした。こうなったら弁護士さんに相談するつもりですが・・・

実は、部品&鍵を壊された(結局はそうやってバイクを盗もうとしたんだと思います)だけのケースですが、すでに何度も盗難に遭い、実際に何度も盗難届を出しているのです。警察に苦情を言いに行ったこともあるぐらいなのです。TVニュースなどで放送されるぐらい、バイク盗難の多い地区なので・・・ (T-T)。

確かに「偽装ではない」との証明はココでも警察でも出来ませんが、本当に盗難なので・・・・鍵は恐らく、バイク置き場の近くに落としてしまったのではないかなと思います。学校に行こうとしたらバイクが無く、必死に走っていったんですから (T-T)。だから盗難届前の事故になってしまったのです(学校から帰って出したから)。とりあえずココでは信じていただくしかないです^^;。

補足日時:2003/03/10 00:37
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ごめんなさい。

回答ではないのですが、盗難届を
出す前の事故だったんでしょうか?

この回答への補足

盗難にあってすぐの事故のようで、盗難届を出す前でした。しかし、犯人がそのままバイクを捨てて逃げているのを見て、当て逃げされた人も「盗難車だな」と思ったようです。

補足日時:2003/03/09 23:58
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