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脱毛でクーリングオフをしたいと考えているのですが、期間は8日間ですよね??


ゴールデンウィーク期間中はお店がしまっていたのですが、その間もカウントするのか教えてください!!

A 回答 (2件)

営業日は関係ありません。


なぜなら、8日間というのは消費者が与えられた考える時間ですから、店舗が営業していようといまいと関係無いからです。

契約が成立した日を含めて暦日で8日の間に“書面”でクーリングオフの意思表示をしなければなりません。
クーリングオフは発信者主義ですから、あなたが郵便を出した日(消印で証明できる日)が8日以内であれば問題ありません。

また、クーリングオフ期間の開始には、厳密な条件があります。
○ 契約が成立している事
※これは、あなたが契約する意思表示をしたかどうかであり、厳密には契約書の有無は関係ありません。
○ クーリングオフについて説明を受け、書面の配布を受けている事。
どちらかが欠けていれば、8日間に限らず、契約自体が成立していない事を主張する事が可能です。

ところで、施術期間や契約金額によってはクーリングオフの対象外となる事もあります。

必要があれば、追加で回答しますので、不安な事があれば補足してください。
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この回答へのお礼

的確かつ迅速なご意見ありがとうございます!!

よく解りました。ありがとうございました!!

お礼日時:2009/05/09 14:27

クーリングオフ期間は8日間です。


手続きは書面で行った方がよいですので、書面でおこないましょう。
配達記録又は簡易書留で店に送付した場合、郵便局が受付した日付が手続き日となりますので
店が休業期間でも手続きする事が可能です。
こちらが詳しいですのでご参考に。
http://allabout.co.jp/fashion/esthetic/closeup/C …
http://www.coolingoff-kuroda.com/esuteyouken.html

なお、店舗が休業していたかどうかは考慮されません。
あくまでもエステの契約を行った日から8日間になります。

クーリングオフ期間を過ぎてしまったならば、中途解約で行くしかないでしょう。
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この回答へのお礼

サイトまで教えていただいてありがとうございます!!
大変役立ちました。

本当にありがとうございました!!

お礼日時:2009/05/09 14:29

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