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自宅駐車場を改築しネイルサロンを開業する予定でしたが、登記上駐車場を変更することはできない。と言われましたが自宅を改築するのに
登記上できないとはどういうことなのでしょうか?

A 回答 (2件)

#1の方が言うように、「建蔽率」、「容積率」辺りの絡みではないでしょうか?



ウチだと、用途地域「第一種低層住居専用地域」、建蔽率「40%」、容積率「80%」です。

建蔽率「40%」:土地面積の40%までの建物を建てられる
容積率「80%」:延べ床面積、1階が100平米(土地面積の40%)だと2階も100平米(土地面積の40%)まで可能(40%+40%=80%)
(上記は大雑把な考え方かも?)

ちなみに、延べ床面積=各階の床面積の合計。

容積率については、1階よりも2階の方が多少出っ張りが有る場合も有り得ますが...

既存の駐車場がカーポートのみ(屋根のみとか)や屋根無し場合、新たに建蔽率、容積率に加算される事になるので、不可との返事なのかもしれません。

また、3坪(約10平米、約6畳)を超えた場合、「建築確認申請」が必要になるかと思います。

もう一度、「出来ない理由」を確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございます。
明日早速聞いてみます。建蔽率や容積率が不足した場合でも
何か手段がないかも聞いてみます。
もし、ご存知なら解決策があれば教えてください。

お礼日時:2009/05/10 17:44

屋外駐車場ですか?


誰に変更する事ができないと言われたのですか?

建ぺい率あたりの絡みでは無いかなぁ。
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この回答へのお礼

早々なご回答ありがとうございます。
申し訳ないですが、まだ知らないことがあり誰に変更不可と言われたか分かりませんが、登記に関しての話ですのでおそらく税務署あたりかと思います。

お礼日時:2009/05/10 00:13

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