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Aが所有する動産を、BおよびCに二重譲渡し、どちらにも占有改定による引渡しをした。
この後、Dが当該動産をAから盗み出した場合、判例の立場からはBが動産の所有権を取得していることとなるのではないかと思うのですが、この場合にもCは占有回収の訴えをDに対して提起できると知りました。

AはBとC両方のために動産を代理占有していることになるのでしょうか?
また、この場合Cが占有回収の訴えによって動産を回収した場合、Cが善意であれば、占有を取得したことにより即時取得が成立し、所有権はCに移るのでしょうか?

A 回答 (2件)

二重譲渡の場合、Cは所有権をBに対抗できませんが占有権まで失ったわけではありません。


CはAを代理人として間接占有しています。
よってAはBのみならずCの為にも間接占有してることになります。
Cは占有回収の訴えにより動産の返還請求ができますが、あくまでDに対しAに返還せよと求めうるにとどまります。自己の下への返還請求はできません。
なぜなら、占有回収の訴えにおける「返還」とは侵奪された物の占有を取り戻させ、侵奪前の占有を回復させることと定義されます。そして、本件における侵奪前の占有とはAを代理人としたCの間接占有の態様だからです。
以上のようにCは占有回収の訴えによっても直接自己の下へ返還請求できないため、仮に善意無過失等192条の要件を具備しても直ちに所有権を取得できることにはなりません。
判例の立場なら占有改定の善意取得の場合、現実の引渡しが必要なので
AからCへの現実の引渡しが必要となります。
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少し敷衍すると、Cが占有回収の訴えにより所有権を即時取得する為には、CのDに対する同訴えにより、Aが直接占有Cが間接占有を回復し、その後、CはAから動産の現実の引渡しを受ける、という二段階が必要となります。

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この回答へのお礼

やはりAはBC両方のための占有代理人ということなのですね。
占有回収は侵奪前の状態までへの回復しかできないという点、勉強になりました。
AからCへの現実の引渡しによって即時取得となる点、すっきりいたしました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/29 22:09

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