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今年の1/14の事故で通院中、5/7にまた事故に遭いました。

1/14の事故は有料駐車場でバックではねられ、第一腰椎圧迫骨折、レントゲンでは一割程度つぶれた状態。治療の方は相手の保険屋さんから連絡があり、人身事故扱いで過失0。個人の敷地内なので警察の事故証明無しで保険を全額支払いますとの事でした。ちなみに自分の自動車保険会社と同じでした。3ヶ月目に再度レントゲンを取りましたが骨はつぶれたままでした。大分腰痛も良くなってきたので、後1ヶ月程度通院して後遺障害認定を申請しようと言う矢先の5/7に、今度は2輪で停車中に前から車にぶつけられた後ひきずられ、頚椎、腰椎捻挫、両膝の打撲。これも同じ保険会社・・・保険会社に前回の治療はどうなるのかと、尋ねると前回の事故は5/6で強制打ち切りになり、5/7の事故の治療に引き継がれるとの事でした。この場合、前回の事故の後遺障害認定は申請できるのか?何時、申請するべきなのか?専門家の方がいらっしゃいましたら、ご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず、一回目の事故の腰椎圧迫骨折ですが、これの治療は基本的に薬を飲んで痛みを抑え、安静にすることのみです。

痛みが消えれば治療終了です。つぶれた腰椎はそのままになりますが、特に問題はありません。
で、レントゲン上で腰椎の圧迫変形が明らかであれば後遺障害が認定されます。これは保険会社を通して自賠責で審査を受けるものですが、通常、事故から6ヶ月を経過した時点で受けることができます。だから、8月頃ですね。
1回目も2回目も保険会社が同じとのことなので、事故担当者に1回目の事故で後遺障害の申請をしたい、と申し出ればよいと思います。
ただ、このとき、2回目の事故による症状がまだ残っているようなら、2回目の事故についてはきっちりと区別して話をしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。過去に単発の事故は経験していますが、重複する事故初めてでして。しかも、後遺障害が残るのも初めてです。現在は右膝と腰の痛みがひどく、他に質問も出てきそうですが・・・今回のご意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/26 08:41

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