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 昨年、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を受け、
9年分の勤務先宛の「申告書」を受理していたのですが、
勤務先に出し忘れてしまいました(出せば年末調整で済
んだとのこと)。
 ということで、住宅ローン減税を今年受けるために、
確定申告をしなくてはなりません。
 先ほど税務署に尋ねてみたら、「勤務先あての申告書を
添付してくれれば、特に他の書類は不要だ」とのことでし
たが、申告書を作成し出すと疑問がわいてきました。

(1)特別控除額をとりあえず計算してみたら、昨年の
額より大きくなってしまいました。これは明らかにまち
がいですよね?

(2)とするとどこか、間違っているなと思って見直
したところ、

ご存じの通り税額計算の根拠となるのは

A 借入金の年末残高
B 土地・家屋の取得対価

の小さい方で計算します。

 Aの、借入金のうち「連帯債務分」を昨年度申告した
(夫:妻で35:65)それぞれの「借入金残高」を計算す
る、というような手順をふめば良いのでしょうか?

 この手順で計算したところ、昨年297,000円だったの
が、今年は290,700となり、おおむね「それらしい」数
値のような気がします。

(3)確認となりますが、税務署から送付された申告書に
記載されている「家屋または土地等の取得対価の額」は、
夫、妻の持ち分のための取得対価でしょうか?(2はそ
の前提で計算しています=夫分・妻分に同じ金額が記載
されており、おおむね全体価格の半分の値です)
 
(4) (2)が正しいとして、添付書類はつけなくて
よいのでしょうか?


 税務署にまた聞けばいいのでしょうが、電話がなかなか
つながらず、ここにおたずねする次第です。


※注 申告書とは「平成○年分 給与所得者の住宅借入金等
特別控除申告書」=昨年10月頃、税務署から9年分が一括し
て送付された。

A 回答 (2件)

税務署から送付された「特別控除申告書」に記載されている取得対価はそれぞれの持分分を記載することになっています。

従って、ご夫婦で同じ金額が記載されているならば、所有持分は1:1つまり「1/2」ずつ持っていると考えるしかありません。
もし、持分が上記の割合でないならば、前年の申告時の計算が違うか、送付された「特別申告書」の作成誤りと考えられます。
例  購入価格 4000万
   現  金 1000万
   借入金  3000万
 13年末残高 2900万
 14年末残高 2800万
 持分 1:1
 連帯債務割合 夫:妻=35:65

        夫      妻     合計
購入価格   2000万  2000万  4000万
現  金    950万    50万  1000万
借入金    1050万  1950万  3000万
割合       35%    65%

13年末   1015万  1885万  2900万
14年末    980万  1820万  2800万

この場合
あなたの購入価格よりあなたの分の債務が少ないから
債務の額が計算の基礎になって
13年分  188500円
14年分  182000円
となるのです。

具体的な例示を補足されればまたお応えしましょう。

また、この時期の税務署の職員は専門外の職員が多数配置されているのが現状で、大混雑状態でやっているのを見ると間違いがあっても、、、、なんて思っています。

もし、国税庁HPにつなげるのでしたら、そこで14年取得として、13年分の申告書を作り直してみて昨年の申告書と比べてみればいいと思います。
つまり、データだけ13年のを使用して試してみると言うことです。

この回答への補足

ご丁寧に解答ありがとうございます。

>はそれぞれの持分分を記載することになっています

ということですので質問(3)は、yesということですね。
もちろん私どもも所有持分は1対1のつもり。


連帯債務については35:65に分配すると、ほぼ
夫分借金総額(連帯債務+夫借金分)
    =妻分借金総額(連帯債務のみ)
となっていますので、そのようなからくりか、と。

しかし、申告書をお互いの勤務先に黙って出すと
どういう処理をされるのかな、とふと思いました。

補足日時:2003/03/13 18:15
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この回答へのお礼

必ずしも質問にストレートにお答え
いただいたものではありませんが、
有用な情報をありがとうございました。

確定申告はとりあえず質問の文面のような趣旨で
作成し、出しました。

お礼日時:2003/03/25 10:43

にわかに疑問がありますので、補足をお願いします。


連帯債務割合は夫:妻=65:35
所有持分は1:1でいいのでしょうか。
なぜなら、あなたの(3)では夫と妻が同額で1/2の金額がそれぞれあると言うことからです。
もし、そうなら頭金を妻が多く出したということでいいのですね。

この回答への補足

夫:妻=35:65の誤りでした。
夫名義の別ローンを組んでいるから
こういうことになるんだと思います。
なんか不自然な計算をやらされた
1年目の申告でやった「連帯債務分」の按分の通りです。

補足日時:2003/03/12 17:09
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