プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人の父が死去したのですが,借金がかなりの額あったようで,遺産相続の放棄,もしくは限定承認を検討しているようです.
ここで,気になるのが,保険金の扱いについてです.
保険金は相続財産に含まれるのでしょうか?
もし含まれるのであれば,保険金の申請を行った場合に,遺産相続の意思決定をしたと見なされ,全ての借金まで背負う事になるかと思います.
保険料は,死去した故人が支払っていました.受取人は配偶者となっています.
ご教授お願いいたします.

A 回答 (6件)

保険の種別でなる場合と、ならない場合があります。



受取人の指定方法です。

URLでお調べください。

参考URL:http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/zaisan2 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます.
大変参考になりました.

お礼日時:2009/05/13 20:53

> 保険料は,死去した故人が支払っていました.受取人は配偶者となっています.


『被保険者(お父上)、保険料支払人(お父上)、受取人(遺族)』と言う形になっているのであれば、相続財産に該当致します。
 http://www.hoholine.com/hoken_guide/4_15.html
また、専門家の回答を見ると、民法上は相続放棄しても、税務上は相続税の計算対象になるそうです。
 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sohoho …
 http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます.
大変参考になりました.

お礼日時:2009/05/13 20:56

『保険金は相続財産に含まれるのでしょうか?』


(A)いいえ。含まれません。
従って、相続放棄をしても、生命保険金は受け取れます。
ただし、税法上は別です。
税法上は、相続放棄をしても、生命保険金にも「相続税」を課税します。
契約者=被保険者=父様、受取人=母様の場合、相続税の課税となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます.
大変参考になりました.


保険は県民共済というものらしいです.
大手の生命保険(私が入っているのとか)では,受取人の氏名が明記されているのですが,県民共済は明記されておりません.
ただ,裏面に共済金の受取人についてという項目があり
「共済金の受取人はご加入者本人です.ただし,死亡共済金の受取人は,ご加入者の死亡当時における次の順序で上位の方となります.
1.ご加入者の配偶者 2.ご加入者と同一世帯に属するご加入者の子 3.同孫 4.同父母 5.同祖父母 6.同兄弟姉妹 7.その他の,ご加入者の子 8.同孫 9.同父母 10.同祖父母 11.同兄弟姉妹
この場合において,各順序の同一世帯に属する方の中では,ご加入者によって扶養されている方を上位とします.」
となっております.
rokutaro36様のご説明いただいた内容だと,相続財産にならないかと思われますが,そのような理解でよろしいでしょうか?

お礼日時:2009/05/13 21:02

こんにちは。

総合保険代理店を経営するCFPのおやじです。
生命保険金は、今回の場合、受取人に指定されている亡くなった方の配
偶者の固有の財産として、相続財産にはなりません。

したがって、相続放棄をしたとしても受け取ることができ、借金の返済
に充てる必要もありません。

また、生命保険金は相続税法上の課税対象財産にはなりますが、状況か
ら判断して、他に大きな財産がないでしょうから、相続税の基礎控除額、
5千万円+1千万円×法定相続人の数
が適用になり、それ以内の金額であれば、相続税も掛かりません。

以上、参考にしていただければ幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます.
大変参考になりました.


保険は県民共済というものらしいです.
大手の生命保険(私が入っているのとか)では,受取人の氏名が明記されているのですが,県民共済は明記されておりません.
ただ,裏面に共済金の受取人についてという項目があり
「共済金の受取人はご加入者本人です.ただし,死亡共済金の受取人は,ご加入者の死亡当時における次の順序で上位の方となります.
1.ご加入者の配偶者 2.ご加入者と同一世帯に属するご加入者の子 3.同孫 4.同父母 5.同祖父母 6.同兄弟姉妹 7.その他の,ご加入者の子 8.同孫 9.同父母 10.同祖父母 11.同兄弟姉妹
この場合において,各順序の同一世帯に属する方の中では,ご加入者によって扶養されている方を上位とします.」
となっております.
CFP007様のご説明いただいた内容だと,相続財産にならないかと思われますが,そのような理解でよろしいでしょうか?

お礼日時:2009/05/13 21:03

こんにちは。

再びCFP007です。

ご加入の共済において、死亡保険金受取人が、しっかりと規定されてい
ますから、相続財産ではなく、受取人固有の財産と解され、問題ないで
しょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます.
今回の件があり,色々勉強したのですが,自分自身もそうだろうなとは思いつつ,法律は凄く複雑でしたので,専門家の意見を頂けて非常に助かりました.
本当に有意義なご意見ありがとうございました.
友人が父親の借金や色々で大変困っており,なんとか力になれればと思い,質問させて頂きました.
色々な問題がありますので,お金に関する質問を今後もさせて頂くかと思いますが,なにとぞよろしくお願いいたします.

お礼日時:2009/05/13 22:54

(Q)rokutaro36様のご説明いただいた内容だと,相続財産にならないかと思われますが,そのような理解でよろしいでしょうか?


(A)はい。その通りです。
死亡共済金は、相続財産とはなりません。
裁判の判例で「死亡保険金請求権は受取人固有の権利で、いったん被相続人の財産に帰属した上で保険金受取人が相続により承継取得するものではなく、保険金受取人が保険会社から直接に取得するもの」とされています。
共済でも同じことです。
被相続人とは、亡くなった人のことです。
相続人とは、亡くなった人の財産を受け取る人のことです。

尚、本人が受け取る共済金とは、入院共済金、通院共済金、後遺障害共済金のことです。
これは非課税です。
民間生保の入院給付金なども本人が受け取るのが原則で、同じように非課税です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!