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三ヶ月ほど前侵入盗の被害にあいました。
市内では半年前からかなりの犯行があったようで、先日そのうちの一つの窃盗容疑で犯人が捕まりました。
その犯人がうちの犯人でもあるのではと思っています。
と言うのは、先日盗まれたかばんなどが近くの物置小屋で見つかったのですが、その小屋と言うのがごく近くのしか知らないような小屋で、たまたま逃げ込んでたどり着いたとは思えないような場所にあります。がそのすぐ前のお宅に犯人の一人が出入りしていたことがあることが分かり、怪しいのではと感じています。
そのことを警察にも話したのですが、そのことを突きつけて自白に・・と言うのは出来ないと言われました。
捜査ってそんなものなのでしょうか?周りの人も「可能性高いよね」と言っているのに自白以外何の手立てもないのでしょうか?
「ここの小屋行った事があるかな」などと言う取り調べ方は絶対しないものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

誘導尋問にかけられたことによる、虚偽の自白を迫ることになる、


という可能性はあります。弁護士もそこを拠点に公判で争うでしょう。
小屋から指紋やDNA類が検出されていれば、「そんな小屋知らない」というのは検察への悪印象で量刑加算には繋がり得るだろうとは予想
できます

 強引に立件・起訴をしても、もし「別に犯人がいた」場合は、捕ま
                     ↓
                  (自由なまま)
 った方の犯人が「身代わり」になってしまいます
こうした事情もありえるとなれば、それなりに納得がいくかと存じます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
誘導尋問のことは警察の方も少し話されていました。
実は・・その犯人のうちの一人がうちの子の中学時代の同級生でして・・・遊びに来たことはないので知らずに入ったのだとは思いますが盗んだ通帳の名前を見て思い出していれば余計に自白しにくいかなと思ったりもしています。

お礼日時:2009/05/12 19:17

基本的には、自白を待つか、証拠があればそれを突き付けて、やはり自白を促すしかないでしょうね。

窃盗程度では、DNAなどの科学捜査までは行わないことがほとんどです。
ただ、一般的には、窃盗犯程度であれば、通常の追い込みで、ボロボロ前を白状するものです。少なくとも、あなたの言うような内容を追求するには、証拠がなさすぎる。盗品をそいつが持ってる、指紋が出たとかでもなければ、難しいでしょう。

なお、そういった場合の追及は、まず手口です。連続窃盗犯は、おおむね同じ手口で侵入しますから、それが似てるなら、警察は同一犯も視野に入れてると思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自白を促す・・期待してます。なんて言うと全く決め付けてしまっているようですが。
実は・・犯人の一人が子供の同級生でして・・・家は知らないはずなので分からず入ったのだとは思いますが・・通帳の名前を見て同級生だと気づけば余計自白しにくいかなと思ったりしています。

お礼日時:2009/05/12 19:20

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