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今日、自分の子供を虐待し、死亡させた父親に懲役12年の判決がおりました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090512-00000 …

一方、強盗目的で資産家を殺した男には、死刑判決がおりています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090512-00000 …

少なくとも、逃げたり、抵抗することも不可能ではなかった大人(子供に比べて)を殺して死刑。
一方、逃げることもできない、無抵抗な乳幼児を継続的に虐待し、死なせた父親は12年。

単純比較をしてはいけないのでしょうが、なぜこんなにも違いがあるのでしょうか。
資産家殺人の場合は強盗がからんでるからなのか、
父親の場合は傷害致死だから、ということになるのでしょうか。

殺人や傷害致死の刑の重さの決まり方の基準を知りたいです。
詳しい方、教えていただけますでしょうか。

A 回答 (4件)

前者は致死被害者が一名です。

罪名が傷害致死になっていますので殺意は認められなかったということです。
傷害致死に対する刑は三年以上の有期懲役だから、死刑判決は出ません。有期懲役刑は最高二十年です。

一方後者は致死被害者が二名です。罪も殺人罪です。
殺人に対する刑はは死刑、無期または五年以上の懲役です。
殺人罪が適用される可能性のある事案です。

裁判官は、法に定められた範囲を超えた判決を出すことはできません。
また人を死なしめることは、一名でも百名でも、他人でも身内でも、大人でも赤子でも、悲惨な行為ですが、他の事件との公平性が求められます。
死刑については現在も原則として永山基準が採用されています(例外あり)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E5%B1%B1% …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
「殺意があること」が傷害致死と殺人の決定的な違いであり、
そこで分かれるということですね。

お礼日時:2009/05/13 10:25

これはそもそも、2つの事件で犯人が犯した罪が異なり(記事中に書いてあります)、それに対する法定刑が違うのです。



傷害致死

第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

強盗殺人

第240条 強盗が、人を(中略)死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(とりあえず併合罪については割愛してます)

○殺人や傷害致死の刑の重さの決まり方の基準を知りたいです。

個々の刑の決定については、法定刑の範囲の中で、それぞれの事件の事情を勘案して裁判所が決める、としか言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
>それぞれの事件の事情を勘案して裁判所が決める、としか言えません。
なるほど・・単純比較というわけにもいかない、ということですね。

お礼日時:2009/05/15 15:29

現在、尊属殺人の罪は存在しないので、適用される条文は共に「殺人の罪」です。



昨日、別の方に回答の中で紹介した書籍の1つ(裁判官の爆笑お言葉集・幻冬舎新書)を、購入して読んだのですが、ご質問に関する所は『判事の考え方次第』『暗黙の相場』と言う感想を持ちました。
若し機会が有りましたら、「裁判官の爆笑お言葉集」のP19~29、P152~153、P174~187をお読みいただけると、宜しいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/15 15:27

 自分の肉親を殺した場合・・・特に自分の子供を殺した場合は、同じ一つの命とは違うような気がします。



 やはり他人様に被害を与えるのと、身内のことは違って当たり前のような気がします。

 法律はまったく詳しくないので、あくまでも私の気持ちですが。

 かつては親や祖父母を手にかける「尊属殺人」は罪が重いなんて時代も有りましたが、これも1973年に違憲とされ、1995年以降はその言葉すらも削除されたみたいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
なるほど、そういう考え方もあるのかと思いました。

お礼日時:2009/05/12 22:28

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