No.4ベストアンサー
- 回答日時:
建物が課税されている条件で
要件だけ回答します。
納税通知書の課税明細に
登記簿地目と課税地目の記載があり
固定資産税は現況課税ですから
質問の「農地」の地番のなかで
宅地部分と農地部分を分けて課税することを
A、B課税と言います。
よって、既に
「宅地」と「農地」で課税上は
区分されていることになります。
問題が発見された今
農地法の違反状態ですから
行政書士などに相談されることを
お勧めします。
>「宅地」と「農地」で課税上は区分されていることになります。
すでに現況にて課税されている、ということですね。
>問題が発見された今農地法の違反状態ですから
課税に対する違反ではなく、「農地転用の違反」ということでよろしいですね。
違反を実施したのは父親なのですが、相続人がそのまま同じ罰則を引き継ぐことになるのでしょうか。。
いずれにしても早めに行政書士等に相談してみます。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
農地の一部が宅地の場合、原則、登記簿面積を利用状況で按分して課税すると思います。
地籍調査が行われてる地域では実面積で課税することもあります。遡って課税は、今回のケースでは、建物の建築年次から、何時ごろからかはわかりますが、翌年度もしくは翌評価替え年度からの見直しになると思います。
それと、質問者さんにとっては、固定資産税よりも、その農地が、農地法に規定される農地であれば、家を建てたときに農地法の転用許可は取られているのでしょうか?その違反の可能性もあります。
転用許可がない場合、農地法4条違反で、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(第92条)になると思われます。
農地転用の許可は取っておりません。相続財産の算定の中で判明したものですから。
罰則はかなり重いみたいですね。早いうちに対応したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
固定資産税は、登記地目に関係なく「現況地目」で課税する。
最低三年に1回は、「評価替え」が行われているので、宅地として課税されている。
固定資産税通知書・明細書を確認する。
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