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絶縁で家を出て行った兄弟が、自営している事業のため引き続きその地に住民登録しておく必要があることから、同じ敷地内に不当に小屋を建て鍵着きのポストを設置し郵便物を受け取っています。
住民登録は職権削除の申立てをしようと思っていますが、郵便物を配達させない方法はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

その土地の所有者は貴方ですか?



なら...小屋を撤去することを考えるべきでは?

中途半端な嫌がらせのような事だけをする必要を感じませんが...

この回答への補足

回答ありがとうございます。
確かに嫌がらせですが、補足します。

その土地は相続協議の土地になっていて現在兄弟で調停中です。
小屋の撤去もしたいのですが応じてくれません、小屋は自営業の事務所として使っています。
郵便物を配達させたくないのは、住民登録の削除とも関係しますがその土地(その町)に住んでいないと営業できない事業をおこなっているので、最終的には今のままの土地で事業をさせない目的です。

補足日時:2009/05/13 13:16
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 調停中であればあなただけのものとは言えないでしょう。



 当然兄弟にも権利はあるでしょう。

 嫌がらせであればポストを破壊するか、口を塞いでしまえば良いでしょう。

>土地(その町)に住んでいないと営業できない事業をおこなっているので
 役所の許認可がらみならば、実態が無いことをチクれば良いでしょう。

 質問内容から迂闊な事をすると刃傷沙汰の気配はします。
 怨恨は無関係に粛々と相続手続きをすることをお薦めします。
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とりあえず調停か裁判で確定させた上でないと、あなたの権利は発生しませんし、行使もできません。

もうちょっと待ってくださいな。
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#1です



>その土地は相続協議の土地になっていて現在兄弟で調停中です。

なら無理...自分の土地では無いのですから...

子供が親の土地に勝手に小屋を建てても、今の法律では貴方からの強制排除も困難でしょう

貴方も勝手に鉄条網で囲われては?

郵便物の配達が物理的に出来ません...(笑)。

小屋と同様に泣き寝入りでしょう
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この回答へのお礼

やっぱり無理ですか。
調停が不調に終わり、審判が終わるまで待ちます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/14 13:24

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