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請求書に記載する支払い期限についてのルールまたは常識を教えてください。請求書の発行日または到着予想日から何日くらいの猶予を持って支払い期限を設けるのが適当なのでしょうか。30日とか45日とかを頻繁に見かけるようですが何かルールがあるのでしょうか。
ご助言お願いいたします。

A 回答 (3件)

取引相手によって期限の定め方が異なると思います。


企業相手の取引などでは大方相手方の支払いサイトによることが多いと思います。
個人相手の取引では大方請求書が届いてから2週間から1ヶ月の期限を定めているところが多いいようです。

支払期限のルールは中小企業法で6ヶ月以内と定められているようですので、
その期限内で支払がされれば法律に抵触することはありません。

私の経験から企業相手の支払いサイトは
請求書締め日後30日~60日が多く、
最近の傾向は、支払サイトが30日以上に伸びる傾向があります。
企業相手の取引では相手方の支払いサイトにあわさせざるを得ない場合があります。
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現金取引でない場合、通常必ず売買契約書と交わすと思います。


その際の約定で、月末締めの翌月末払いとかの文言を記載すると思います。
経理の仕事をしていますが、月末締めの翌月末払いが一般的です。
最近は、特に手形とは違うのですから45日とか60日の支払いサイトは
見かけません。まあ、これも相手との関係によっても変わるのでしょうが。
そして、支払い期限ですが、仮に請求書が漏れていたとしましょう。
期限は、特に設けていなくても1会計期間を基準にしていますから相手の決算が過ぎてしまいますと支払って下さいとはお願いしにくくなるかと思います。
よって、毎月きちんと処理していくことが売る方も買う側も必要だと思います。
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請求書に記載する支払い期限については、特にルールはありません。


ただ、常識的に考えて、相手にも支払規定があり受け取ってすぐに払うというわけにはいきません。それらを考慮すると1ケ月くらいの猶予が必要でしょう。
ただ、突発的な取引の場合は、こちらの要望で、請求書が届き次第に支払ってもらうという条件で、売ることもあるでしょう。
又、継続的に取引をしている相手では、通常は基本的な「売買契約書」などで支払条件が定められているでしょうから、その場合はその規定によって支払われます。
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