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個人間の贈与なら贈与を受けたものに贈与税が発生しますが、110万以下なら税金は発生しないと思います。
個人から法人へ贈与・無償譲渡する場合双方に税金がかかるみたいです。譲渡の価格が時価で20~30万程度の場合でも税金はかかるのでしょうか?かかる場合双方どのくらいの税額になるのでしょうか?

逆に法人から個人へ贈与・無償譲渡があった場合も税金は発生するのか、発生する場合はどれくらいになるのか教えて下さい。

また、通常20~30万程度で1年以上使用できるものは、法人は資産計上する必要があったと思いますが、無償の場合費用は発生していませんので、備品・資産として計上する必要はないでしょうか?

A 回答 (3件)

たびたびすみません。


#1です。

個人から法人への贈与の場合、個人にも税金がかかる可能性はありますね。
以下のページがわかりやすいので参考になさってみてください。

http://123s.zei.ac/zouyo/kojinhoujinzouyo.html


私自身ももって勉強が必要でした。
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/08 19:01

すみません。

#1ですが、補足です。

法人から個人への無償譲渡は、贈与税はかかりませんが、一時所得として『所得税』はかかってくると考えられます。

回答が2回になってしまい、もうしわけありません。
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【個人 → 法人】



個人は課税されないと思いますが...
法人は取得資産の時価を受贈益として益金算入し、課税の対象となります。法人の資本金の額にもよりますが、100万円の資産の譲渡ならその30%相当額が法人税として課税されます。

【法人 → 個人】

この場合も個人は課税されません。贈与税には非課税となるものがあり、その内の一つとして『法人からの贈与』があるため、税金はかからないと考えられます。

逆に法人の行う資産の無償譲渡は課税される可能性があります。考え方としては、100万円の資産を個人に100万円で譲渡し、すぐにその100万円を個人に寄付したと考えます。この場合、会計的には譲渡収入と寄付金がそれぞれ100万円なので利益は出ません。

ただ、この100万円の寄付ですが、会計上費用になっても、税法上は費用にできる限度額があります。たとえば税法上の限度額が10万円だった場合には会計上の利益に90万円(税法用の銃乳100万円から税法上の費用10万円を引いた税法上の利益90万円)を加算した90万円に対し法人税が課税されます。
もちろん税法上の費用限度額が100万円であれば税法上の利益も出ないので課税はありません。
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