アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

父が伯父(今年1月末に逝去)の遺言状を預かっております。
伯母も、昨年10月に亡くなっているので、
父が遺言状を預かる運びになったようですが、
まだ、開示しておりません。

それというのも、伯父の息子(私の従兄弟)にあたる人が
「戸籍謄本を取り寄せないと…」と言ったっきり、
開示についてうやむやにしてしまうみたいです。

伯父は2回目の結婚で、前妻さん(死別)との間に
3人お子様がいて、その後、再婚、従兄弟が生まれています。

そのあたりの事情のせいか、伯父が亡くなる前から遺産相続で
もめたみたいで、そのことを憂慮した伯父が遺書をしたためたという
経緯です。

従兄弟は最近、伯父の家に入居し、庭を改築する等の話が
持ち上がっているようですが、まだ遺言状を開示していない
→遺産相続していないのに、そのような話になっているのが
不思議です。

私は、血のつながった良く知っている従兄弟ですし、
遺言状を預かっているのが父ですし、どちらも心配です。

トラブル等、起こる種があるのではないでしょうか?
遺言状を預かるものとして何か気をつける点等ありましたら
父にアドバイスしたいのですが、何かあるでしょうか?

A 回答 (2件)

38歳童貞です、どうぞよろしく。



そのような状況であればどのような内容であってもトラブルは避けられないと思いますが、、、

まずその遺言書は公正人に作ってもらった遺言ですか?
そうでない場合、遺言者の死亡後速やかに家庭裁判所に届け出て検認を受けなければなりません。
その遺言書が密封されたものであるときは、それを開封するのも裁判所でやらなければなりません。
これらに違反した場合、違反した人は5万円以下の過料を課せられます。

親戚付き合いもあるので家庭裁判所に届けるのは若干ためらいがありますが、この相続はどのみち前述のとおり揉めるでしょうし、何より法律の規定ですから、もし私でしたら、死んだ方の最後の住所地を管轄にする家庭裁判所に相談しますけどね。

従兄弟の方についてですが、おじさんの家に入居・使用するのはかまわないと思いますが、
庭の改築は明らかにまずいと思われます。他の相続人と揉めたときに必ずその点をつかれるのでやめたほうがいいと思います。
これもあわせて家庭裁判所に聞くといいでしょう。もっとも従兄弟さんはいうことを聞かないと思いますけど。
    • good
    • 0

遺言状の内容に関係なく法律で定められた相続分(遺留分)は変わりません


ですから遺産のすべてを合算して遺留分だけを分けてしまえばいいんのです
遺産分けをする前に遺産を処分したときは処分した人は自分の遺留分以外の分は金銭で元に戻さなければなりません
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!