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父親が亡くなりました。家の権利証の名義は父親になっていますが、名義変更は必ずしないといけないのでしょうか?特に家や土地を売却することも全くありません。名義変更しなくても特に問題は無いのでしょうか?

A 回答 (3件)

相続人の名義に変更する必要があります。

死者に所有権はありません。
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38歳童貞です、よろしくお願いします。



1.権利の登記は義務ではないので、かならずしも登記する必要はないです。
権利の登記をしないことで不利益を受けるのは権利者であって、国がそれを強制する必要はない、という理由です。

2.問題があるかないかについてはケースバイケースです。
個々の事例によって違いますので、これだけの情報ではなんともいえないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私は彼女いない歴=年齢38歳です。近くの法務局へ行って手続きをすれば良いのですよね?

お礼日時:2009/05/14 19:44

相続が発生したわけですね。

普通に考えて相続人は配偶者と子供です。つまりお母さんとあなたとあなたの兄弟に権利があるわけです。相続人全員の共有名義にするか、あるいは相続人で協議して誰かの名義にするかになります。
別にすぐに名義を変更しなければならないわけではありません。ただ長期間そのまま放置しておくとややこしくなる可能性はあります。もし兄弟の誰かが亡くなればその子供に権利が移ります。もっと先になればさらにその下の世代までいく事もあります。つまり長期間放置しておくと相続人の数が増えるし、兄弟だけなら簡単に話がつくところが、甥や姪となると話がこじれたりする事もあります。
名義を変える事を相続登記と言います。司法書士に頼めばやってくれますし、自分で手続きする事もできます。法務局へ行けば登記相談の窓口があり教えてくれます。自分ですれば司法書士に払う手数料、約10万円くらいが節約できます。その他に登録免許税も必要です。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご説明で助かります。法務局で自分で手続きしてみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/15 12:02

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