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身体障害者の1種1級です(心臓に障害を抱えております)。

両親と同居。
私はアルバイトをしています。
収入合計が103万円以下の為、父の会社の社会保険に扶養されています。
扶養は103万以下とのことですが、事務職なので、年収入は60万程です。

しかし今回、上司より、ソフトのプログラミングを任されることになりそうです。
計算をしたところ、給与は、95万に手が届いてしまうかもしれません。

疑問が3点あるのですが、
1)給与が103万以下ならば、扶養のまま、障害者手帳もそのまま持ち続ける事は可能なのでしょうか?
2)103万を超えないまでも、ある程度の収入が有れば、等級が下がることは、有り得るのでしょうか?
3)扶養から外れた場合、また収入が103万以内に収まった場合、再び扶養されるのでしょうか?

「なんとなく、ぼんやり」の知識しかない為、どうかお願いいたします。

A 回答 (2件)

>1)給与が103万以下ならば、扶養のまま、障害者手帳もそのまま持ち続ける…



前段と後段とは、次元の異なる話で連動するものではありません。
給与で 103 (正確には「所得」が 38) 万以下であれば、親の控除対象扶養者になることに問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

障害者手帳を持つことの要件に、親等の控除対象扶養者であることなどとは書いてありません。
あなたが200万稼ごうが 300万稼ごうが、高収入を理由に障害者手帳を取り上げられることはありません。

>2)103万を超えないまでも、ある程度の収入が有れば、等級が下がることは…

障害者手帳の等級は、障害の部位や程度によって決まるものであり、収入の多寡は関係ありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BA%AB%E4%BD%93% …

>3)扶養から外れた場合、また収入が103万以内に収まった場合…

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
毎年の大晦日現在で、その年 1年間でどれだけの所得があったかを見て、あとから決まるのです。

親がサラリーマン等の場合は、毎月の給与から天引きされる所得税に扶養控除分が加味されますが、これはあくまでも捕らぬ狸の皮算用です。
扶養控除が本当に取れるかどうかが確定するのは、「年末調整」もしくは「確定申告」なのです。

>計算をしたところ、給与は、95万に手が届いてしまうかもしれません…

あなた自身の所得税については、「障害者控除」が適用されますので、少なくとも 103万円プラス 27万円 (or 40万円) まで無税となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
もし、給与で 103万円を超えなかったら、代わりに親が障害者控除をもらうこともできます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しい回答、ありがとうございました。
HPまで紹介していただき、感謝します。

お礼日時:2009/05/14 18:54

>収入合計が103万円以下の為、父の会社の社会保険に扶養されています。


扶養には税金用上の扶養と健康保険の扶養があります。
103万円以下は税金上の扶養の条件で、健康保険(社会保険)は通常130万円未満が条件です。

>1)給与が103万以下ならば、扶養のまま、障害者手帳もそのまま持ち続ける事は可能なのでしょうか?
もちろん可能です。
103万円以上でも同じです。

>2)103万を超えないまでも、ある程度の収入が有れば、等級が下がることは、有り得るのでしょうか?
ありません。
障害者手帳の等級と年収はいっさい関係ありません。

>3)扶養から外れた場合、また収入が103万以内に収まった場合、再び扶養されるのでしょうか?
税金上の扶養は1年間の収入が確定した時点で決まります。
年の途中で入ったり出たりするものではありません。

健康保険(社会保険)の扶養は、通常、年間に換算して130万円以上(月収108334円以上)になると扶養からはずれ、それ以下になればまた扶養に入れます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確定的なお返事を頂き、安心いたしました。

お礼日時:2009/05/14 20:53

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