アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

すいません。よろしくお願い申し上げます。
以前、「儲かる」系の情報商材をネットで見て「無料でお試し!」みたいなのがあって、
それに「無料なら…」と思って申し込みました。

その申し込み直後「一度しか表示されないページです!これもお見逃しなく!」とかの
ページが出て「100円トライアル…」というものが出ました。

「100円ならついでに…」と思って、そちらも申し込みました。

それから2月ほど経ってからクレジットカードから12800円の見覚えのない引落しがあり、
調べてみたらその会社の例の「100円トライアル」

というものでした。急いでその会社に電話して問い合わせたところ「30日以内にキャンセル
の申し出がなかったので正規料金を引落しました」
との返事でした。

それでメールの履歴を調べたら確かにメールの一部にその旨が書かれてありました。
その会社からは毎日どんどん大量のDMが送られてきていて
はっきりいって埋もれてしまい、気づきませんでした。

てっきり「100円でトライアル」と書いてあったので「100円でお試し」と簡単に解釈
していたのです。

ちなみに、その商材はダウンロード形式になってるんですが、ダウンロードはしたものの
「100円だし後で見よう」と思って
開いてもいませんでした。


確かにメールをよく確認しなかったのがいけないのかもしれませんが、上記の課金の
記述も目立たなかったので、何だか
腑に落ちないんですけど。

そのサイトを調べてみようとしたら「一度しか表示されないページ」なのでどこにあるか
わかりません。

これってやっぱり返金できないんでしょうか。どなたかアドバイス頂けましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

消費者センターに相談するといいですよ^^



でも、返金までいけるかどうかはわかりませんが・・・・
明らかに、特商法違反に該当します。

直接会社とやりあってもいいことないので、
消費者センターを間にいれると、かなり強い見方です^^

消費者センターのおばちゃんは、すごいパワーですから!!

この回答への補足

mananyann様 ありがとうございました。

すいません。ここに質問文に補足して宜しいでしょうか。
同じようなことでお悩みの方もいらっしゃるかもしれませんので
消費者相談センター様に相談しました結果をご報告させて頂きます。

「100円トライアル」という意味は「100円お試し」ということですので
私はずっと100円のものだと思っていました。
それで、消費者相談センター様に問い合わせましたところ、
************************************************
いくらメールで解約の件を記して送ったとしても、
詳細が分りにくく、誤解をまねいて勘違いして購入したものに関しては、
販売者側の説明不備によるもので、購入者を保護する
法律がありますので、代金は支払う必要はない。
商品宣伝のウィンドウが一度しか表示されないというのは、
購入欲求をあおる目的と同時に
証拠を残さないための手口です。
************************************************
との回答を得ました。
なので、こちらはお支払いしないことにし、返金するように
業者に連絡しました。クレジット会社にも連絡済みです。
あきらめずに相談してみるものですね。
皆さんも甘い宣伝文には気をつけましょう。

補足日時:2009/05/15 13:53
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この回答へのお礼

mananyann様
早速のアドバイスありがとうございました。
一応相談してみるものですね。こんな経験初めてなので
ほんとに助かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/05/14 19:48

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