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最近入った会社について労働基準法違反ではないかと
思う事態が起こっており、同僚などの間で問題になっているので
こちらに書き込みに参りました。
私は今アルバイト雇用で勤務をしております。
求人誌と会社説明会には
半年後に有給休暇が発生する旨の記載や、健康保険・雇用保険・厚生年金加入制度有などの記載がありました。
いざ勤務をしてみると
週5日勤務で実働8時間勤務している人でも健康保険がつかず
勤務している他のアルバイトも全員雇用保険がついてない状況です。
また、通勤途中に骨折した人がいたのですが
会社から労災もおりなかったそうです。
アルバイト仲間の間では「この会社は本当に大丈夫なのだろうか?」
という声がたくさん上がっており、最初の説明と
雇用契約が違うと上司に進言した者などもおりましたが
まったく改善がみられない状況です。
勤務は朝10時~夜9時までの間で3~8時間のシフト勤務。
週1日~OKのアルバイトです。時給は820円。
面接時にも勤務時間に応じて社会保険・厚生年金有との説明がありました。
もし、労働基準監督署に訴えた場合話は通るでしょうか?
雇用について詳しい方や、第三者の目から見たうちの会社への
意見を伺いたいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

社会保険と厚生年金の所管は社会保険庁です。


労働基準法じゃないので。
加入には(会社が所属する)社会保険組合への手続きが必要です。
労働基準監督署は「労働基準法違反」であれば強制力を持って動きますが、
社会保険庁管轄の問題には「きちんと手続きしてくださいよ」程度の
申し出をするだけです。

アルバイト契約が短期の有期雇用の場合には社会保険に入れないという会社も多いです。
面接の話や求人誌の内容ではなく、雇用契約書の内容で確認して下さい。
口頭での説明なんて意味無いですし、求人誌の内容も「契約時に(変更の)説明をした」
なんて言い出されたら、ひっくり返すのは面倒です。



雇用保険も短期や短時間勤務が前提だと入れないです。
「契約は短時間だけど、結果として長く働いた」などという例もありますので。
例)雇用契約書には「週3、1日5時間勤務が基本」と記載
  実際には週5、1日8時間勤務
  (これだって問題ですが、契約書に記載があるなら、通ってしまうこともある)
こちらは労基署で相談可能です。
ちなみに労災は「会社からおりる」ではなく「労災保険からおりる」です。
会社は手続きするだけですので念のため。


話を持ち込む先を間違えると、たらい回しにされた挙句に
「わからないですね。 会社には話をしておきますね。」
で終わりです。

この回答への補足

ありがとうございます。色々難しいんですね;
雇用契約書の内容についてはよくわからないので
載っている内容をそのままここに記載します。
まず契約は3ヶ月毎に更新です。
契約更新の有無:契約を更新することがある
と記載があります。
また勤務場所、業務内容などの記載があります。
就業時間については
10時~21時の時間内でのシフト制とする。
休憩時間についての記載。
所定時間外労働の有無:有
休日:月あたり8日以上
賃金と賃金支払日についての記載。
契約更新の判断基準の記載があります。
そして社名と社印。勤務者の名前・印の記入欄があります。
健康保険などについては雇用契約書にはまったく記載はありません。

補足日時:2009/05/14 21:37
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