
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そういう意味でしたか。
誤解してすいません。A)夫は雲隠れしたから、夫は雲隠れしている最中に年金を受け取れず、健康保険も使えない
B)そんな夫の妻は「雲がくれしている夫が死亡した時に遺族年金を受け取れるのか?」というご質問ですね。
まずAについてですが、確かに完全に雲隠れした状態で受け取りつづけるのは困難ですね。
一時的に住民票のあるところの社会保険事務所で手続きしてしまうことであれば出来ると思います。
でも、問題は毎年送られる現況届の送付先が決まっていないと継続することは出来ません。
でも直接社会保険事務所に行って手続きすることは可能です。
しかし、これだと最低年1回はその土地に足を踏み入れないといけませんね。
考えられる方法は、この手続きをするときにどこかの土地へ行き、前の役所に郵送で転出届を出して転出証明書を郵送してもらい、その土地に転入してその土地の社会保険事務所で手続きして、またその土地を離れるということを繰り返すんです。
そうすると完全ではないけど、かなり雲隠れに近いことは出来そうですね。
年金自体は振込みでもらえば全国どこでも下ろせますから。
完全な雲隠れにはならず必ず痕跡が残りますけど、ご主人を捕捉するのは大変だと思います。
国民健康保険も同じような手法でなんとか持つことも出来なくはないでしょう。
Bについてですが、遺族年金をもらうときにはその夫に生計を維持されていた人であることが必要になりますが、厚生年金法では、
第五十八条
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。
ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
(以下略)
となっていますので、行方不明になってしまった場合で、かつそのときまで厚生年金の被保険者であったのであれば、失踪の宣告を受けることにより(確か裁判所)妻は遺族年金をもらえます。
(ただの失踪ですから生死不明が7年間必要です。民法30条の規定です。)
ただ、夫が先に私が述べたような方法で年金の受給をしていた場合は失踪宣告はしてくれないように思われます。
もともとこの規定は、何かトラブルがあって生死不明となった場合(たとえば船が沈没して遺体が見つからないなど)に適用するための規定です。
年金受給をするくらいであれば、妻にも連絡して口座経由で年金を受け取り、妻にも分配してくれるようにご主人がしてくれれば、生計を維持していることが認められるのではないかと思います。
しかし、、私も専門家ではないので、実際の運用基準までは正確にはわかりません。
とっても詳しくありがとうございます。
中々複雑で難しいです。
こんなに詳しく教えてくれるとは思わなかったので、私はうれしかったです。
当の本人は、うれしいどころじゃないけれど・・・・感謝してました。
又何かありましたらどこかで教えて下さい。m(__)m
親切にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>このままだったたら3年後に年金がもらう権利があるのに当然もらえないと思う。
ちょっと勘違いされているようですが、年金は一人一人もらうものです。
妻は妻の年金を、夫は夫の年金です。もともと個人にかかっているものですから夫がいなくなったからといって妻の年金がなくなるわけではありません。
それを踏まえた上で公的年金の遺族年金は2種類あります。
1.遺族国民年金
こちらは18未満の子供(身障者の子については20歳未満)がいる場合にもらうことが出来ます。
妻しかいない場合はもらうことが出来ません。
但し条件により寡婦年金がもらえる場合があります。これは、
・死亡時で25年以上国民年金に加入していて、かつまだ老齢年金をもらっていない
・10年以上結婚していて、生計を共にしていた。
のときに妻の年齢が60~65歳の期間、夫が受給するはずだった年金金額の3/4受けることが出来ます。
65歳からは妻自身の年金が支給されますので、そのつなぎであると思ってください。
2.遺族厚生年金
夫が死亡時に厚生年金に加入していた場合にもらうことが出来ます。
事業に失敗とありますが、個人事業主であった場合は加入していないでしょう。
有限会社、株式会社などであれば加入していた可能性はあります。
資格要件はややこしいのですが、死亡時に被保険者であるか、あるいは25年(例外あるが)以上の厚生年金への加入期間がある場合は受給資格があります。
受け取るほうの資格としては、子供がいなくても妻だけでも遺族厚生年金は受け取ることが出来ます。
妻自身の老齢年金が受けられるようになった場合は、同時に全額受給は出来ませんので、遺族年金を選択するかご自身の年金を選択するのかのどちらかとなります。(折衷案もあります)
なお、公的な年金は借金の担保にすることも、また差し押さえることも法律で禁止されており、自己破産しようとも年金だけは保護されます。
ご不明な点があれば補足ください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
言葉が不足で申し訳ありませんでした。
~夫~
「有限会社の経営者」でした。今年6月に59歳になります。
通算30年以上厚生年金に加入。
~知人(妻)~
58歳。
通算24年、厚生年金に現在も加入中。
60歳には金額は少ないと思われますが
厚生年金をもらえるとおもいます。
>あるいは25年(例外あるが)以上の厚生年金への加入期間がある場合は受給資格があります。
その夫は年金をもらう時に手続きをどこかですると、居場所がわかるのではないでしょうか?健康保険も当然使えないと思います。(糖尿病で病院に通院していた)
No.1
- 回答日時:
遺族年金の受給条件は生前、その人の収入等で生活をしてきたということですので行方不明のまま仕送りもないまま3年経過してしまうと難しいようにおもいます。
ただ、住民票や戸籍がそのままだとおもわれますので可能性はあります。
くわしくは保険事務所か役所にいまのうちに問い合わせなされるのがよいとおもいます。
回答ありがとうございます。
その旨伝えておきました。
そこまでは気づいてなかったようなので、はっきりしておいた方がいいですよね。
なにしろ、まわりが見えなくなっているみたいで・・・
ありがとうございました。
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