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私は借主です。賃貸(今住んでいるところ)には前住居者の残留物があります。退去する際に、前住居者の残留物を持っていくことは違法になるのでしょうか。ちなみに入居時の設備状況は、例)「エアコン無し(残留物)」とされています。修繕について、残留物の修理は賃借人負担(壊れても賃貸人は一切関与しないと云われた)となっているため、退去時に持って行っても違法にはならないように思ったのですが、法律をどう調べていいのかわからず質問させていただきました。教えて下さい。

A 回答 (3件)

大家してます



>退去時に持って行っても違法にはならないように思ったのですが

貴方には所有権がありませんので違法になります(所有権は大家に移転されているでしょう)

そこに入居されている間は占有権が有りますので使うのは構いませんが...
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうなんですか~・・・。壊れた場合は自分で新しいのを買うなり対処としろと云われたので、法律上は問題ないのかと思いましたが、引っかかってしまうんですね。早々有難う御座いました。

お礼日時:2009/05/15 18:29

同じく、設備付アパート経営ですが、


こちらが認めた場合は別として、
壊れていようと、ゴミのような物でも、勝手に退去時に何かを持ち出した場合は
現状復帰していただくか、相応の代金を弁済していただいています。
契約書を読むと、ほとんどの場合そういう決まりになっているはずです。

何度か引越しの際に持ち出されてしまい、お金で弁済していただきました。
どうしてそういうものを持って行っていいなんていう考えになるのか
アタマをひねっています(笑)
残念かと思いますが、どうか納得してくださるとうれしいです。
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#1です



>壊れた場合は自分で新しいのを買うなり対処としろと云われたので

それも普通ですね...

設備には大きく分けて...

・家賃に含まれていて修繕や交換は大家がする物
・入居者が大家の了解の元に設置し退去時に原状回復する物
・入居者が大家の了解の元に設置し退去時にそのままにする物
・入居者が勝手に設置し退去時に原状回復する物
・入居者が勝手に設置し退去時に大家の了解でそのままにする物
・元入居者の残置物で入居中は無償で使って良い物

こんな感じになりますね

残置物は
・退去時に大家に所有権は移転しているのが一般的です
・使用料は無料
・修繕費用は使用者が負担

貴方の大家は

「残置物なので使用料は無料、その代わり修繕費用と廃棄費用は入居者の負担」

こんな事だったのでしょう

退去時に持ち出して良いのは

・大家の了解の元に残置物を処分
・自分の費用で設置し、退去時に持ち出す(一応大家には話しておきましょう)

これなら退去時に取り外し、穴をふさげば良いでしょう
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答有難う御座います。契約書は「残置物なので使用料は無料、その代わり修繕費用と廃棄費用は入居者の負担」のようになっていました。
「前入居者の残置物の修繕費用は入居者が負担とかになった場合には賃貸人は所有権を放棄したことになる」ときいたのですが、どうやら違うようですね。有難う御座いました。とても参考になりました。

お礼日時:2009/05/18 14:53

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