アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は婚約者のいる女性を好きになってしまいました。
彼女も私のことを好きになってくれ、婚約者に内緒で関係を続けました。
しばらくして婚約者にそのことがバレ、怒った婚約者は私に念書を書かせました。
私はその時、彼女にはまだ彼に気持ちが残っていると思い込み、今なら間に合うと思い言われるがままに念書を書きました。

「今後一切の接触は致しません。発覚した場合は、金額問わず慰謝料を支払います。おって発覚した場合も支払います。」

このような内容の念書を書きました。
しかし後日彼女はどうしても婚約者とは別れたいと思い、
別れ話を切り出すと、「どうしても別れると言うなら別れるが、浮気相手(私)を訴える。別れた後も絶対に一緒にはさせない。」言い出しました。
私は訴えられてもいいと言いましたが、
彼女は私や、私の両親に迷惑がかかると思い悩んでいます。
このような場合念書の効力や慰謝料の相場はどのくらいになるものなのでしょうか?また裁判で負ければ彼女と会うことができなくなるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

婚約者が貴方を訴えるとした場合、婚約者としての身分権侵害を理由とした不法行為に基づく損害賠償請求もしくは、接見禁止の念書に基づく無名契約違反に基づく損害賠償請求となります。


どちらの法律構成でも請求できますが、私なら後者をメインに前者を補助的に請求します。
問題の念書ですが、前段が接見禁止の合意、後段が損害賠償の予定と解釈されます。
金額と問わず慰謝料を支払う旨の記載の解釈が争点となりそうですが、「常識的」金額である限り全額支払う意思があると推定するのが合理的でしょう。
相手方からすればこれを盾に相当高額な慰謝料を請求してくる可能性がありますが、あくまで「合理的」金額に関し支払う旨合意したにすぎないと反論しましょう。
「合理的」金額は婚約者が婚姻関係成立に向けどの程度まで金銭的に負担したか等によっても異なりますが、まあ常識的に考えて100万程度が妥当ではないかと考えます。もちろん婚約者に損害を立証する責任があります。
それから婚約者が貴方と彼女の接見禁止の判決や貴方と彼女との婚約を禁止する判決を求めることは出来ません。
もし、これらに関して執拗に制約を加えてきた場合、ないし強行に嫌がらせ暴力行為等に及んできた場合は逆に強要罪・脅迫罪に該当するとして警察に被害届を出すと言ってやりましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/05/15 17:41

今は関係者が冷静になれなくて判断がめちゃくちゃですが、婚約破棄で裁判になるなら損害賠償くらいしか訴えられないから大した額じゃないですよ。

MAXで取れても100とか200万くらいかと。
ってか、もし本当に裁判沙汰になったら普通に示談になると思います。
そんな裁判ばかばかしくて親が止めますし、世間体もありますからね♪

念書は別れた後なら暗黙の了解で問題ないですよ。

ってか、別れた後も会ってないか調べるレベルの男性でしたらストーカーで訴えることも可能かと(笑)

相手がバカじゃなければ、早い話金で解決するんで裁判とかは気にしなくて大丈夫ですよ♪
とりあえず本当に本人同士で解決出来ないならさっさと弁護士に頼むのをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
少し気が楽になりました。

お礼日時:2009/05/15 17:33

念書に関して



法的効力は無いと考えて頂いて結構です。
ただ、浮気の決定的証拠となる可能性は大です。

慰謝料に関して

相場なんて有って無いようなものです。
年齢や、収入、婚約破棄の理由やそこに至る経緯などによって変わりますので。
あと慰謝料の他に損害賠償もお忘れなく。
これは式場のキャンセル料・・・etcです。

裁判で負けたからと言って、彼女に会えなくなることはありえません。
(やはり婚約者と結婚する事にしたので、金輪際近づかないように・・・という事はありえます)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/05/15 17:35

お人好しの局地っすな…



あとは…
その彼女がしっかり別れるまで連絡とらなきゃいいんでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お人好しとよく言われます・・

お礼日時:2009/05/15 17:36

基本的に慰謝料って結婚している夫婦の一方が不倫した時に


不倫相手に求めるものなんですけどね。

なんで念書なんか書いちゃったんでしょうね。

>金額問わず

って書いたのはあなたですから、相場もくそもあったものではありません。
当事者間では有効ですが、裁判所は内輪の喧嘩には取り合ってくれないでしょう。
せいぜい間を取り持って調停するくらいです。
ストーカー規制法にでも引っかかったわけでもなく、あくまで民事ですから
彼女と会えなくなることはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/05/15 17:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!