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「試用期間を経て正式採用となる。正式採用の際は年収○○万円にて雇用する」との旨の契約書を交わして、5月から新しい職場に転職してます。が、先行して4月に入社した方に対して、会社からは「試用期間中の実績を加味して契約時の金額を見直させてもらう」との回答があったようです。
契約書とは別に試用期間の延長または雇用契約の解消ができる旨の覚書を交わしてはいるのですが、内定前にこのことを知っていたら前職を辞めて入社しなかった、と言われた方々は言ってます。
これって有効なんでしょうか?

A 回答 (3件)

雇用契約は


・文書で取り交わすこと
・雇用条件を明記すること
・労働基準法に定められた最低条件はクリアすること
が必須です。
「契約途中で変更することは出来ない」などという法律は無いので、
双方の合意に基づいての変更は可能です。
変更に応じない場合には、
・契約解除
・従前の条件での継続
になりますが、一般に「会社からの変更申し出」に応じなければ、
「昇給/昇格/賞与査定での不利益」は避けられず、転勤など人事異動についても
「雇用契約に反しない範囲」で相応の不利益が考えられます。

また、よく「内定前にこのことを知っていたら前職を辞めて入社しなかった」
といった発言や意見がありますが、それは本人が「契約前に確認しなかった」
だけの話であり(会社は聞かない限り答えないこともある)、
大人の言う事ではありません。
不親切であることは事実。
諸条件を確認せずに契約を交わすことは、原則としてありえないことでありますから、
「聞いていない」「知らない」という話はありえません。
事前に開示しなければならない事項は、(不動産で言う重要事項説明の様に)
法律で決まっており、それ以外は契約を交わす際には「双方が確認すべき」問題です。

いずれにせよ、「確認を怠った労働者」と「事前説明をしない不親切な会社」
の問題ですから、今後どうするかについても双方がきちんと腹を決めて
交渉することになります。

リストラや「経営不振による人員削減」などでも同様に今後起こりうる話ですから、
今回に限ったことではなく、将来計画を含め判断してください。

ご質問の状況は、少なくとも「無効である」という判断にはなりません。
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あなたのことなのか 他人のことなのか はっきりしましょう。

あなたの雇用契約は 他人の契約とかには関係ありません。あなたが取り交わした契約に基づいて行動してください。事情が分からない他人のことには口出ししない方が無難です。
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>契約書とは別に試用期間の延長または雇用契約の解消ができる旨の覚書を交わしてはいるのですが



覚書に、了承のサインもしくは、捺印をされましたか?それとも、入社した後に一方的に会社側から、その覚書を渡されただけですか?
了承したという証拠がなければ、無効になります。でも、それについて何も言われないまま、ずっと勤務をされていたら、了承しているとみなされます。
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