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消費者契約法と民法の位置関係について教えてください。

私の感覚だと、民法があって、民法の通り法律にのっとって生活しましょう。だけど民法は大雑把に書いてあるので、最近問題になってきた、消費者の契約ごとについてはより具体的に法律を作っておきましょう。と、大きな意味で民法の下に消費者契約法があるという感覚なのですが、間違っていませんか?
ある意味民法の中の消費者契約法第何条に○○と言うものが書かれているという言い方でよいですよね。

いかがでしょうか?

A 回答 (2件)

具体的に何がお困りなのかわかりませんが、消費者契約法は、その契約の成立や瑕疵についての規定は、民法の契約法や商行為法の特別法ですよね。



また、立証責任の転換規定もあるので、民事訴訟法の特別法的な要素もあるともいえます。議論のあるところでもありましょうが。
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大体あっています。


日本の法律は六法というように、日本国憲法・民法・商法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法が大きな区分です。

日常的な生活(結婚や約束事など)に関する法律は民法に規定されており、そのうち商売に関わる部分は商法が担っています。ですので、民法規定と商法規定がちょっと食い違ったりすることもあるのです。

消費者契約法は、民法の細則を定めた法律ともいえますが、商法に関わる部分もあります。
ですのである内容の規定を表すには
「○○の内容(民法第××条・商法第△△条及び消費者契約法第□□条)」というふうに関係する法律の出典を明記します。

この回答への補足

ありがとうございます。

とても参考になりました。
実は今困っていまして、私の他の質問事項にもぜひお知恵を拝借できませんでしょうか?

見ていただいても分かるのですが、オークションでリンゴを買ったのですが、買ってから4日で約半分は食べれなくなるような代物、つまり届いた時にはその半分のものはかなりいっているものが届きました。

それを返品したいと申し出て所、ダメだ、返品しても送り返すと言うことなんです。

どう対処したら1番良いのでしょうか?
ちなみに料金は3,000円で払っていません。

補足日時:2009/05/16 15:05
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