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友人が務めている会社が話を聞けば聞くほどひどい所で、毎日11時間以上勤務は当たり前、昼休憩もなし(食事はかろうじて取らせてもらえるようです。)、おまけに週1日休めればいい方という悪条件です。
このような会社は労働基準法に違反しないのでしょうか?
友人は辞めたくても辞めさせてもらえない状況にあるようで、なんとか助けてあげたいのです。

従業員数が少ないところは状況に応じて認められる?みたいなことを読んだのですが、少人数でないことは確かなようです。
これでも適用外になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

労働時間等に関する基本的規定を貼り付けます。

季節的繁閑の調整をする規定もありますので、その会社の就業規則などをよく確認する必要があります。労働基準監督署(「所」ではありません)にご相談になるときも、そうした規定類を持っていく方が話は早いでしょう。

(労働時間)
第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

原則としては、週単位で決まっているわけです。また、1日最大8時間ですから、それだと週5日しか働けないのです。36条に時間外の規定もありますので、別途確認してください。


(休憩)
第三十四条  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
○2  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
○3  使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

8時間労働であれば、休憩時間は45分でOKです。ただし、残業は発生して8時間を越えれば、15分は休憩が必要です。細切れは実務的には面倒ですから、普通1時間の休憩が多いですよね。


(休日)
第三十五条  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
○2  前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

休日の原則は週1日でいいわけです。しかし、労働時間は週40時間ですから、週休1日の場合は、平日7時間で、土曜日5時間というような規定になるわけです。

もちろん、それをたまたま超えることが絶対にいけないということではなく、所定の手続を経て、越えることも不可能ではないので、規定や実態をご確認ください。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
就業規則に関しても聞いていますが、残業なしと聞いていたのに実際は時間外労働があったり、休憩についても特にはっきりとした回答をされないまま採用され入社後に休憩がないことが発覚したようです。
その他にも犯罪まがいなことをしている会社ですので、きちんと書類をまとめた上で相談してみようと思います。

お礼日時:2009/05/17 10:20

七日間連続勤務、七時間労働に対して、一時間の休息は義務です。


労働基準監督所が入れば、注意勧告を受けるでしょう。
四時間勤務に対してでも、十五分の休憩はあります。会社によっては、七時間労働に対して、昼食休憩四十五分、というところはありますが・・。
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この回答へのお礼

迅速なご回答いただきありがとうございます。
やはりそうですよね…。
労働基準監督所という所があることは知らなかったので早速調べてみます。

お礼日時:2009/05/17 09:21

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