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巨額の詐欺で被害者が自殺(心中)した場合、警察はどのように動くのでしょうか?
この場合、届けを受けた警察は社会的影響の大小にかかわらず、所轄の警察署の刑事2課が対応して、被疑者を追うのでしょうか?
ご教示下さい。 

A 回答 (2件)

告訴を受けた捜査機関(今回のケースだと警察)は、これを拒むことができず、捜査を尽くす義務が発生する。


捜査の結果「不起訴」等になる可能性はあるけど、とりあえずは捜査するものと思います。
捜査を望むなら、警察へ「告訴状」を提出しましょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。告訴しなければ警察は動けないのですね。
参考にします。

お礼日時:2009/05/18 18:50

詐欺(刑事)と債務不履行(民事)は裏表の関係のことが多く、


併せて警察は民事不介入の原則がありますので、詐欺被害にあった
という個別の被害認識だけで警察が動くかどうかはケースバイケース
だと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。動かない場合もあるのですか。
自殺しても、それは詐欺とは別のことなんでしょうか。
悲しいですね。

お礼日時:2009/05/19 18:55

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