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生活保護受給の方々で、修学旅行(小学6年生)の費用は、どのような形で工面されているか?を、お知りになっている方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

#2様のお話で良いと思いますが、補足をすると「就学援助」は生活保護を受けていない世帯でも受けることが出来ます。


つまり、生活保護世帯は必ず「就学援助」も受けますが、「就学援助」を受けているからと言って、生活保護世帯であるとは限らないということです。もっと言えば、就学援助は生活保護よりも受給しやすいということです。何しろ、子どもの義務教育に関わることですから。

「就学援助」を受けると、給食費・教材費・修学旅行費用などは全て支給されます。修学旅行について言えば、「集金」する金額は全額支給です。ただ、正確な金額(費用)は実施後でないと分かりませんので、とりあえず立て替えて後日振り込みという自治体もありますし、概算で支給して、後日精算という自治体もあります。

いずれにしろ、生活保護を受けている世帯は、間違いなく「就学援助」も受けていますから、必要経費は自治体が支給します。ただし、これはあくまでも実費ですから、例えば旅行のための「小遣い」や衣服、リュックなどを新調する費用は当然支給されません。
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私の自治体では、生活保護を受けている児童であっても、修学旅行だけは教育委員会の「就学援助」制度を適用してもらっています。


(その他の給食費や学用品は、生活保護世帯は福祉事務所から該当額が支給されているため「就学援助」は受けられません。)

では、なぜ修学旅行は「就学援助」が受けられるかというと、福祉事務所が修学旅行費は支給しないためです。
なぜ修学旅行費を支給しなかと言うと、全国的な生活保護のマニュアルに支給しないと書いてあるためですので、この取扱いは全国一律だと思います。
(林間学校、臨海学校、スキー教室などは、年一回は参加費を満額支給してくれます。これは、それが「教育」であるのに対し、修学旅行は「慰安」だからだと福祉事務所の査察指導員に口頭で教わりました)

さて、就学援助は、私の自治体では4月に申請が締め切られています。このことは、4月の最初にお知らせプリントが全生徒に配られていると思います。この締め切りについては各学校で基準日が違うでしょうが、早めに学校か教育委員会へ確認したほうが良いと思います。
(一昨年ですが、申し込みが期限を過ぎて、修学旅行の援助金が受けられない世帯がありました)
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