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一般道路の取締を行う場合第2級無線技師の資格が必要との事ですが
この資格書を現場で不携帯で取締をしたばあい法的にこの取締は
有効になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

何か疑問視する書き込みがついているようですが


ゴネ得の自慢話を鵜呑みに信じておられるようですね。

確かに不携帯という違反をついて
見逃してもらった人は世の中にはいらっしゃるようですが
取締り自体が無効になるのではないようです。

もちろん、不携帯は違反ですから
その事実を切られる違反切符に
警官にその旨を書かせたうえで
署名したら、起訴は免れる場合はあるそうですが。

てか、そういうことがあったのなら
所轄の当該官庁に通報するのが
国民の義務だと思いますけどね。

ご質問者もゴネ得の都市伝説まがいの話しは
鵜呑みに信じないようにしてくださいね。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/18 15:19

No.1さんの回答に対して疑問を感じた者です。


実は同じ話を第2級無線技師の資格を持たれている社長さんから以前聞いた話ですが、その社長さんが以前取締りを受けて車を停車させられた際に無線の資格書を現場で要求したところ、不携帯だった為違反を免れたことがあるとの武勇伝を聞きました。
その話自体が何年前の話であるかは確認しませんでしたが
「へー!そんな事例があるんですね」
とその時は関心して聞き入ってしまいました。
今現在はそんな事通用しなくなったのでしょうかね。
私も健在における真実を知りたくなりました。
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有効です。



不携帯だからといって取締りが無効になるのではなく
携帯するべき人間が然るべき処罰をされるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 ファミレスで食事をしていた時 後の席
より上記質問事項の回答として無効であると力説している会話が
聞こえてきたので きになって質問してみました。
それらしき内容で信じかけていたのですが間違った知識を持たずに済んだ事に感謝します。 また他の人にはなさなくてよかったとつくずくおもいます。 なんでも自分で調べて結論を出すべきですね。

お礼日時:2009/05/18 10:29

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