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会社が社会保険料を天引きしていて、掛けていなかった時は刑事や民事などの法的罰則はあるのでしょうか?
厚生年金特例法だと国は言うだけで、会社は”かけ忘れていました”と言って保険料を払えば良いようですが、会社側が意図的に行って(支払いをしない)年金を貰う時点で給料明細も無く泣き寝入りする様なことがあり得ると思います。
罰則などが有りそのような悪事を行う会社に対し労働者側が取れる対策手段があれば知りたいです。
今後の参考のためのお願いします。

A 回答 (2件)

自衛手段としては、給料の明細書を年金を受給する年齢(60歳頃)まで保管しておくことです。



質問のようなケースでは、社会保険庁による年金記録のずさんな管理に原因があるわけではなく、事業主の犯罪行為ですので、犯罪行為が明らかになった時点で、次の対策(刑事事件?)になるかと思います。

そうはいっても、犯罪を見つけるのは難しいので、例えば、今年度から年金定期便というお知らせが誕生月に来るので、標準報酬月額が記載されていれば、それとの比較である程度判断できると思います。
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意図的に天引きしたお金を払っていないのであれば、業務上横領などにもなりえますよ。



忘れていたのは意図的ではありませんね。

民事は罰則とは言いませんが、そのことにより年金が減れば、損害賠償もできるでしょう。

今後の参考のためであれば、極めて初歩的な法律の議論ですから、是非ご自身で学習されることをお勧めします。
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