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官吏と公吏について調べています。

官吏は「勅任官」「奏任官」などの区別がありましたよね。
公吏の場合も「勅任官」「奏任官」などという名称でよろしいのでしょうか。それともなにか別の名称があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

公吏は


判任官以下しかないので、特に称しませんよ(^^)

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